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産業財産権Q&A
Q&A一覧
- 日本で特許出願をしたのですが、この出願と同じ内容のものを外国出願をするときに注意することはありますか?
- 商標にはローマ字を使うことはできるのですか。また「商号」と「商標」との違いはどのようなものですか?
- 自社が取得した特許権を他社に有料で使わせることはできるのでしょうか?
- 『東京特許許可局』は本当にあるのですか?
- 商品に表示されているPAT.Pや®はどのような意味があるのですか?
- 実用新案登録出願と特許出願のどちらを選んだらよいのでしょうか?
- 自社の製品が特許権を侵害しているという警告書が同業他社から送られてきました。どうすればよいでしょうか?
- ビジネスモデル特許とはどのようなものをいうのでしょうか?
- 商号を商標登録できるのでしょうか?
- 旧法によって登録された商標の指定商品の書換登録申請が開始されたと聞きましたが、その内容はどのようなものなのでしょうか?
- 他人の意匠(デザイン)でも別の製品(物品)についてであれば意匠登録できるのでしょうか?
- プリンターメーカーがプリンターのインクカートリッジのリサイクル品輸入業者を相手に特許権侵害訴訟をおこして、その訴訟に勝ったという 新聞記事を読んだのですが、リサイクル品に特許権の効力がどうして及ぶのですか?
- 部分意匠という言葉を聞いたのですが、意匠が物品の一部分でも登録が認められるのでしょうか?
- 小売等役務商標の出願の受付が開始されたと聞きましたが、その内容を教えてください。
- 当社が従来から使用している小売等役務商標が他人によって登録された場合は、その商標の使用ができなくなってしまうのでしょうか?
- 既に商品商標の商標権を取得している場合でも、小売業者等は小売等役務商標の商標権を取得する必要があるのでしょうか?
- 意匠法の改正もされたそうですが、その内容について教えてください。
- 長期に渡って使用してきた自社の商品名がありますが、この商品名について、新規の取引先から商標登録をしているのか、という質問を受けました。どういうことなのでしょうか?
- 商標登録出願が特許庁の審査にパスするためには、どのような要件を満たすことが必要なのでしょうか?
- 当社の特許権を侵害していると思われるライバルメーカーの印刷装置がありますが、どのようにしたらよいでしょうか?
- 当社で新製品の開発を計画し、同業他社の同種の製品を調べたところ、他社製品に「特許876○○○○」という記載があります。どうしたらよいでしょうか?
- 特許無効審判とはどのような手続なのでしょうか?
- 日本で商標登録を受け、日本国内でのみ販売してきた商品を輸出しようと思います。日本で商標登録を受けていれば、その登録商標をそのまま輸出した国において使用しても大丈夫なのでしょうか?
- 特許権者が第三者に特許発明の実施を許諾する実施権についての特許法等の改正がされると聞きましたが、どのような内容なのでしょうか?
- その他の改正法の内容はどのようなものなのでしょうか?
- .特許出願の審査はどのような手順で行われるのですか?
- どのような発明であれば特許庁の審査にパスできるのですか?
- 自社製品を輸出することを計画しており、輸出国において特許等の産業財産権による保護が必要であると考えていますが、外国で産業財産権を取るための仕組みはどのようなものなのでしょうか?
- 新聞を読んでいたら高輝度青色LEDの基本特許が切れると新規参入が加速する旨の記事がありました。また、薬局で「特許が切れたジェネリック薬品にしますか。」と聞かれました。特許切れってどのようなことをいうのでしょうか?
- 新製品を開発しましたが、技術内容が既存品の改良なので特許出願しても拒絶されるのではないかと考えてしまい、出願しようか迷っています。どのようにしたらよいでしょうか?
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「優先権」とは、外国出願について日本出願の日に出願したものと同様の効果を与えるパリ条約上の特別の権利をいう。優先権は日本の出願日から12ヶ月(意匠、商標は6ヶ月)以内に外国出願した場合に認められ、この優先権を認めてもらえる期間を優先期間という。優先期間を過ぎてしまうと優先権を主張することができず、外国出願をした現実の出願日を基準に審査が行われることになる。従って、権利取得上、不利になるので、日本の出願から1年以内に外国へ出願すべきである。 パリ条約は産業財産に関する国際条約で、約160の国が加盟している。このパリ条約には、「優先権」の他、「内国民待遇」、「特許独立の原則」が規定されている。 「内国民待遇」とは、内国民(その国の国民)と同盟国の国民(外国人)とを特許の取得等に関し同一に扱わなければならいことをいう。従って、外国人の出願にだけ厳しい基準で審査することは許されない。 |
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(1)専用実施権とは、一定の範囲内で、その特許発明を業として独占的に実施することができる権利である。「独占的に」であるから、専用実施権を設定した範囲においては、特許権者であっても勝手に実施すれば専用実施権の侵害になり、その特許権者は差止めや損害賠償を請求されることになる。 (2)通常実施権とは、一定の範囲内で、その特許発明を業として実施することができる権利である。通常実施権は単に(独占的にではなく)特許発明を実施することができるものであるから、特許権者が通常実施権を設定した範囲において、特許発明を実施しても通常実施権の侵害にはならない。 (3)実施権の範囲は、期間的、地域的、内容的な面で限定することができる。 (4)実施権を設定するには、まず設定契約を行う。この設定契約を行うには、通常契約書を交わすことになる。専用実施権は特許庁に届出をして特許原簿に登録されることが、その効力発生の条件となる。通常実施権は特許庁に届出をしなくても、契約だけで効力が発生する。 |
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(2)「特許発明」とは、文字通り特許された発明で、まだ特許が付与されていない出願中のものは (3)「業として」とは広く「事業として」の意味で、営利目的に限るものでない。従って、国営事業としてのダム建設にブルドーザーを使用することは「業として」に該当する。また、個人的、家庭的目的で生産、使用等するものは「業として」ではない。従って、家庭でDVDプレーヤーを個人的に使用することは「業として」ではない。 (4)特許発明の実施とは、例えば特許製品を生産(製造)、譲渡、使用、貸渡し等する行為をいう。特許権の効力はこれら生産(製造)、譲渡等のそれぞれの行為に及ぶ。従って、正当な権限のない者が、特許製品であるプリンターのインクカートリッジを製造する行為、そのプリンターのインクカートリッジを販売(有償で譲渡)する行為のそれぞれが特許権を構成することになる。これを「実施行為独立の原則」という。 (5)空になったインクカートリッジにインクを再充填してリサイクルする行為が、特許権の侵害になるかどうかは簡単に判断することはできないが、今回の判決ではリサイクル業者のリサイクル行為が、特許部分の上記(4)の(新たな)生産に当たり特許権の侵害になると判断している。 (6)近年においては省資源、環境保全の観点からリサイクルの重要性はますます高まっているが、それを理由に特許権侵害を正当化することはできない。知的財産権をないがしろにすれば、安易な模倣、盗用を認めることになり、莫大な資金と労力をかけて新製品を開発する企業が激減して、わが国の技術レベルが低下し、ひいては国力が衰えてしまうからである。 |
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ところが、登録意匠の一部分だけを模倣した(一部分だけが似た)物品を製造、販売した場合に意匠全体としては非類似になってしまうことがある。 これでは意匠権者を十分に保護できないことから、部分意匠登録制度が採用された。部分意匠の例としては、ダルマの置物で顔のデザインだけについて意匠登録されたもの、カメラの意匠で鏡筒やレンズのデザインだけについて意匠登録されたもの等がある。 |
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(2)今回の改正では、役務の区分の一つである35類に「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等が加わった。 (3)商標は、小売業者等が店舗の看板、店員の制服、レジ袋、包装紙、商品の値札、価格表、レシート、買い物かご等に表示するもの、更に店舗内の売場の名称等が該当する。 (4) 多くの小売等役務商標の出願が4月1日に集中する混乱を避けるため、平成19年4月1日から6月30日までの間に出願された小売等役務商標の出願は、同日に出願されたものとして取り扱われる。但し、同日に出願されたものとして取り扱われるのは小売等役務を指定した範囲どうしだけであり、自己の出願の小売等役務を指定した範囲と、他人の出願の商品を指定した範囲との間では、先願主義(早く出願した者勝ち)が適用される。 (5) 商標登録が認められた場合は、登録商標を登録された商品(役務)の範囲で自由に使用でき、またその類似範囲で他人の使用を排除することができる。即ち、商標権は独占排他権として機能することになる。 |
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(2)他人の登録商標と抵触する関係にないこと。
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(2)特許発明の内容を確認する。特許発明とは特許請求の範囲に記載された発明のことで、特許庁の審査の過程で補正されたり、特許後においても訂正されたりして、特許出願時の内容がそのまま特許されるとは限らない。従って、現在の特許発明の内容、即ち現在の特許権の範囲を確認する。 (3)ライバルメーカーの印刷装置が特許権を侵害するものであるかを検証する。実物をしっかり確認して特許権を侵害するものであるかを調べると共に写真、ビデオ、カタログ等、可能な限りの資料を収集しておくことが重要だ。相手から侵害ではない旨の反論をされた場合に印刷装置を再確認できるようにしておくためである。 |
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(2) 特許公報を入手して、特許発明の内容を検討する。特許発明とは特許請求の範囲に記載された発明のことで、この特許発明と開発予定の製品とを比較する。その結果、当該製品が特許発明に抵触して、特許権侵害に該当する場合には、製品を設計変更し特許権を侵害しないものとする必要がある。また、設計変更では特許権侵害を回避できない場合には新製品の開発を見直すことも検討するべきだ。 特許権侵害が明らかであっても、新製品の販売をどうしても行いたい場合には、特許無効審判の請求を検討するべきである。 (3)同業他社が所有している権利は製品に付された番号のものだけであるとは限らないので、他の特許権、実用新案権及び意匠権も調査した方がよい |
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(2) 特許を無効にすることができそうな資料を入手できたら、特許無効審判を特許庁に請求する。特許無効審判は請求人(特許無効審判を請求した者)と被請求人(特許権者)とが対立する、当事者対立構造をとり3人または5人の審判官が合議体で判断する。審判の下級審である審査では審査官が一人で審査するのに対し、一旦登録された特許を無効にする判断を行うため、合議体によってより慎重且つ厳正に審理が行われる。 (3) 特許無効審判は請求人が提出する審判請求書、被請求人が提出する答弁書等の書面によってやり取りを行う書面審理が採用されることもあるが、審判の請求人、被請求人及び審判官が一同に会して話し合いをする口頭審理が開かれる場合もある。実際の口頭審理は審判の請求人、請求人の代理人弁理士、被請求人、被請求人の代理人弁理士、審判官及び特許庁の書記官が出席して行われる。口頭審理は書面審理に比べて論点を迅速に整理できる等の利点があるが、関係者が同時に特許庁へ集まらなくてはならない大変さもある。そこで、最近では審判官、書記官が地方都市に出張して口頭審理を行う巡回審判が行われている。 (4) 特許無効審判において審理が尽くされると審決が出される。審決には特許を無効にする審決(認容審決)と特許を維持する審決(棄却審決)とがある。なお、請求項が複数(例えば合計3項)ある場合は、そのうちの一部(例えば請求項3)のみが無効になることもある。 |
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(2)現行法の下においては、特許権を対象とした専用実施権、通常実施権のみ特許庁に登録することが可能である。すなわち、特許出願を行い、審査にパスし、特許料を納付して特許権が付与された後でなければ、実施権を特許庁に登録できない。従って、特許が付与される前の特許出願段階では実施権を登録することができない。上記表に示したように、専用実施権は特許庁への登録が効力発生要件であり、通常実施権は特許庁への登録は第三者対抗要件である。
近年では知的財産を売買するビジネスが多く行われるようになってきており、また企業の買収・合併(M&A)も盛んになっている。これに伴って、特許権等の産業財産権の移転が増加している。このような状況では、専用実施権と通常実施権を特許庁に登録しておかないと、実施許諾のライセンス契約をした特許権者である企業(ライセンサー)が特許権を他社へ譲渡したり、他の企業に買収された場合には、実施権者(ライセンシー)が従前のライセンス契約に基づいた事業継続ができなくなってしまう問題がある。
ところが現行法では上述のように特許権が付与された後にしか実施権の登録を認めておらず、特許出願段階(特許成立前)においては実施権の登録制度がなく、ライセンシーの保護が不十分である。
そこで、特許出願段階であっても実施権について特許庁への登録を認める「仮専用実施権」及び「仮通常実施権」の登録制度を創設する法改正を行った。
登録の効果として、「仮専用実施権」又は「仮通常実施権」の登録を行った実施権者は、登録した内容で第三者に対抗することができる。従って、特許出願人である企業が特許出願を第三者に譲渡したり、M&Aの対象になったりした場合でも、仮専用実施権者や仮通常実施権者(ライセンシー)は、新しく特許権者になった企業に対しても実施権を主張でき、事業継続が不可能になるのを防止することができる。
また、「仮専用実施権」又は「仮通常実施権」を許諾した特許出願人である企業が破産した場合においても、破産法56条の適用により、破産管財人はライセンス契約を解除することができない。
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(1)特許出願 (2)出願公開 (3)出願審査請求 (4)特許査定 (5)拒絶理由通知 意見書等を提出しても審査官の考えが変わらない場合、又は意見書等を提出しない場合には、拒絶査定の謄本が送達され、この拒絶査定に対しては、拒絶査定不服の審判を請求して上級審で争うことができる。 |
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(1)新規性 (2)進歩性 同じ内容の特許出願については特許庁に早く出した者勝ちであり、早く出した出願が特許される。これを先願主義という。 先に出した出願を先願、後から出した出願を後願といい、先願であるか後願であるかは特許出願同士だけでなく、実用新案登録出願との間においても判断される。 |
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(2)特許協力条約(PCT) PCTは1978年に発効され、現在約140ヶ国が加盟している。PCTは特許、実用新案についての条約であり、国際出願、国際予備審査等について規定している。 「国際出願」 PCTに従って行う出願を「国際出願」といい、この国際出願は日本の特許庁へ1つするだけで、PCT加盟国に日本出願と同時に出願したのと同じ効果を得ることができる。 「国際調査」「国際予備審査」 この国際出願は権利取得を希望する国の審査を受ける前に、国際出願の内容と似た先行出願等があるかを調べる「国際調査」を受けることができる。また、国際調査の結果を資料として特許を取得できそうかどうかの見解を示す「見解書」が作成される。この「見解書」に不満がある場合には、国際予備審査を請求して答弁書や補正書を提出することにより反論することが可能である。そして、提出された答弁書や補正書の内容を踏まえて国際予備審査が行われ、その結果は「国際予備審査報告」として通知される。 「国内段階への移行」 国際出願について権利取得を希望する国で審査を受けるためには、国際出願を国際段階から権利取得を希望する国へ移行させる手続が必要である。この権利取得を希望する国へ移行させることを、「国内段階への移行」と言う。 国内段階への移行手続は、日本の出願日から原則として30ヶ月経過するまでに行えばよい。従って、出願人は国際調査、見解書、国際予備審査報告をもとに各国で本格的な審査を受けるかどうか決めるための期間を得ることができる。 国内段階への移行は翻訳文の提出等が必要であることから大きな費用が発生する。上記のようにPCTを利用することで国際調査等の資料をもとに、しかも時間的な余裕をもって国内段階へ移行する否かの判断ができるので、無駄な国内段階への移行を行わないことで経済的なメリットを得られることもある。
参考文献:後藤晴男『パリ条約講話』(社団法人発明協会) |
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(2)なお、特許権以外の産業財産権にも、それぞれ権利の存続期間が設けられている。 |
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