産業財産権Q&A

Q15

当社が従来から使用している小売等役務商標が他人によって登録された場合は、その商標の使用ができなくなってしまうのでしょうか?

A

 平成19年4月1日より前から使用してきた商標であれば、継続して使用すること(継続的使用権)が認められる。ただし、平成19年4月1日より前から使用してきた事実の証明を求められる場合がある。
 また、商標の使用を継続して認められる場合でも、商標権者から需要者の混同を避けるための表示(地名等)を求められることがある。この場合には当事者どうしで話し合うことになっている。