産業財産権Q&A

Q6

実用新案登録出願と特許出願のどちらを選んだらよいのでしょうか?

A

 商品のライフサイクルが短く、早期に権利化したい場合には実用新案登録出願を選択すべきである。但し、対象によっては実用新案登録が認められないものがある ので注意が必要だ。例えば、「食品の製造方法」のような「方法」は登録が認められない。また「化学物質」のような「物質そのもの」も登録が認められない。 これらは特許出願する必要がある。実用新案登録出願のメリットは、実態的な審査をしないで早期に権利が発生することである。デメリットは、権利期間が出願 日から10年と短く、また実態審査がされないので、本来登録されるべきでないものまで登録される危険性が高いことである。このため、実用新案権を行使する に先だって特許庁作成の技術評価請求書を侵害者に提示して警告する必要がある。技術評価書は請求の範囲に記載された考案の有効性についての見解を示すものである。