産業財産権Q&A

Q11

他人の意匠(デザイン)でも別の製品(物品)についてであれば意匠登録できるのでしょうか?

A

 製品(物品)が違っても意匠登録はできない。意匠登録の条件として創作性が要求される。すなわち従来のデザインから容易に創作できる程度のもの(創作性が低 いもの)は、意匠登録を受けることができない。例えば、「自動車」と「自動車の玩具」は、用途も機能も異なるため別々の物品である。意匠法では意匠と物品 とは一体のものであるという考え方をする。従って、デザインが同じでも物品が異なれば、意匠は別々のものとなり、その意匠は新しいということになる。しか し、新しい意匠でも創作性が低いものについては意匠登録は認められない。従って、「自動車」のデザインを「自動車の玩具」にデザイン上殆ど手を加えないで 転用した場合には、「自動車の玩具」について意匠登録を受けることができないと考えられる。