産業財産権Q&A

Q10

旧法によって登録された商標の指定商品の書換登録申請が開始されたと聞きましたが、その内容はどのようなものなのでしょうか?

A

 現在、商標区分は明治21年法同42年法大正10年法昭和34年法平成3年法の 国際分類に基づく区分まで5種類のものが併存しているため、検索、調査等の面で極めて煩雑である。さらに、明治、大正期の商品区分の権利範囲が不明確であ る等の問題が指摘されている。そこで、平成4年3月31日までに出願された商標登録出願について、旧区分に従って登録された指定商品から現行区分(平成3 年法による国際分類)に書き換える「指定商品の書換)を行うことにした。書換をせずに更新登録を行った場合には、次回(10年後)の更新登録ができないの で、今後も長期間使用する商標については必ず書換が必要である。書換申請は、商標権の満了日の前6ヶ月から満了日の後1年の間にしなくてはならない。書換が必要な商標権者には、特許庁から「書換登録申請時期のお知らせ」のハガキが郵送されることになっている。