産業財産権Q&A

Q55

特許制度と実用新案登録制度の違いは何でしょうか。

A

 技術的アイデアの法的保護を図る制度である点で共通するが、その仕組みが種々の点で異なる。以下、両制度の違いを表に示す。

 

特許制度と実用新案登録制度

 

注1)例えば、プラスチック製品の射出成形用金型、射出成形方法のいずれも保護対象になる。

  2)プラスチック製品の射出成形用金型は保護対象になるが、射出成型方法は保護対象にはならない。

  3)出願審査請求とは、特許出願について審査を開始するための手続のことで、出願日から3年を経過するまでに出願審査請求を行わない場合には、その特許出願は取り下げられたものとみなされることになる。出願審査請求率は50%強である。

  4)新規性とは、発明が客観的に新しいことをいい、その判断基準は特許法に規定されている。

  5)進歩性とは、その道の通常の専門家(当業者)が、特許出願時の技術水準から容易に考え出すことができない程度をいう。

  6)方式的要件、基礎的要件とは、書類の形式的な要件のことで、簡単に言えば所定の書類が整っていれば、実用新案登録が認められることになる。特許出願と異なり、新規性、進歩性等の実体審査は行われないで、実用新案登録がされる。

  7)実用新案技術評価書とは、特許庁による考案内容に対する評価を示したものである。実用新案技術評価書には新規性、進歩性等に関する判断結果が記載されている。この判断結果が実用新案権者にとって有利なものでなければ、実際には権利行使は難しいことになる。