産業財産権Q&A

Q50

洋菓子店開業に向けて計画中で、店名を斬新なものにしようと考えています。このような店名は商標登録の対象になるのでしょうか。

A

 商標登録は商標そのものが漠然と権利化されるのではなく、その商標を使用する商品やサービスとの組み合わせで権利化されている。例えば洋菓子店の場合には、「菓子」を指定商品として商標登録される。
 ただし、「菓子」について同一または類似の他人の登録商標が存在する場合には、商標登録出願しても拒絶されるだけでなく、その店名を使用することが他人の商標権侵害になるおそれがある。従って、店名を決定する前に、同一または類似の他人の先願、先登録商標の存在を確かめるための調査が必要であり、その調査結果が出てから店名(商標)を決めるべきである。
 類似する商標とは称呼(呼び名)が似ている商標のことで、例えば、「ソニー」と「ソミー」は類似する商標であると考えられる。
 商標登録出願は指定商品との関係で判断される。すなわち、商標が同一または類似でも指定商品が異なれば重複して商標登録され得る。例えば、一方の商標権が「菓子」を指定商品としており、他方の商標権が「文房具」を指定商品としている場合は、商標が同一または類似でも抵触しない権利ということになる。