特許出願

自社技術を模倣から守るにはどうしたらいいの?

特許出願又は、実用新案登録出願をすることによって、自社技術の模倣防止を図ることができます。
また、自社製品をデザインの側面から保護するためには、意匠登録出願が有効です。

特許

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保護対象

発明と呼ばれる程度の高い新しいアイディアに与えられます。
発明には(1)物 (2)方法 (3)物の生産方法の3タイプあります。
例えば、青色LEDの発明、即席麺の製造方法の発明等があります。

登録要件

(1)産業上利用できる発明
(2)新規性、進歩性のある発明

保護期間

出願の日から20年(医薬品は延長できます)

特許出願のフローチャート
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