2008年02月25日
2007年10月17日
Q&A 追加しました
2007年04月18日
小売等役務商標、意匠に関するQ&A 追加しました
2007年03月22日
小売等役務商標の出願の受付開始
2007(平成19)年4月1日より小売役務商標登録出願の受付が開始されます。
(1)小売等役務商標とは、小売・卸売の業務において行われるサービス活動を対象とする商標です。サービス活動とは、商品の品揃え、陳列、通信販売におけるカタログ・サイトの提供等です。商標は、店舗の看板、ショッピングカート、従業員の名札等に記載されたマークです。
(2)多くの出願が4月1日に集中する混乱を避けるため、2007(平成19)年4月1日~6月30日までの間に出願された小売等役務商標の出願は、同日に出願されたものとして取り扱われます。但し、同日に出願されたものとして取り扱われるのは小売等役務を指定した範囲どうしだけであり、自己の出願の小売等役務を指定した範囲と、他人の出願の商品を指定した範囲との間では、先願主義(早く出願した者勝ち)が適用されるので注意が必要です。
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2006年10月30日
「地域ブランド」の商標登録第1弾を特許庁が発表。静岡県では「焼津鰹節」などの3件が登録査定
地名と商品名(役務名)とを組み合わせた「地域ブランド」の登録査定の第1弾を10月27日に特許庁が発表しました。
「地域ブランド」の商標登録制度は今年4月の法改正によって導入されたもので、4月中に374件の出願がされていましたが、このうち52件について登録査定がされました。静岡県では「焼津鰹節」、「駿河湾桜えび」、「由比桜えび」が登録査定され、登録料の納付を条件に商標登録されます。「焼津鰹節」の出願人は焼津鰹節水産加工業協同組合で、本出願は当事務所の弁理士吉川晃司、同吉川明子が代理しています。
他県で登録査定がされた「地域ブランド」は、「小田原かまぼこ」(神奈川県)、「雄琴温泉」(滋賀県)、「有田みかん」(和歌山県)など 。
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2006年04月24日
商標法の地域ブランド出願に関する改正
平成18年4月1日の商標法一部改正により「地域名」と「商品名(役務名)」とからなる地域ブランドの文字商標の登録が認められるようになりました。具体例としては「夕張メロン」、「道後温泉」があります。
「地域名」と「商品名(役務名)」のみからなる商標は、特定の者の商品(役務)であることを示す識別力のないものであるとして商標登録が認められないのが原則です。
このような商標でも全国的に有名(著名)になれば登録が認められますが、著名になることは相当に難しく第三者の便乗的な使用を排除することができませんでした。そこで、今回の改正により「地域名」と「商品名(役務名)」のみからなる商標の登録を一定の条件の下、認めることとしました。
(登録の条件)
【1】出願人は事業協同組合、その他特別法によって設立された組合(法人格が必要)
特別法には水産業協同組合法、農業協同組合法、中小企業協同組合法などがある。
従って、民間の会社、都道府県等は商標登録を受けることはできない。
【2】商標が需要者の間に広く認識されていること。
全国的に有名でなくても良いが、隣接都道府県に及ぶ程度まで有名であることが必要である。
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2004年07月27日
サービスマーク(役務商標)登録の存続期間更新について
≪商標の更新登録の手続について≫
商標権の存続期間は、登録日から10年間で終了する。商標権を維持するためには、10年ごとに更新登録を行う必要がある。 原則として、更新登録の手続は、商標権の存続期間の満了前6ヶ月から満了の日まで、又は、満了の日後6ヶ月以内にしなければならない。なお、後者の場合、登録料に加え同額の割増登録料が必要となる。
≪サービスマーク(役務商標)登録の存続期間更新について≫
1.サービスマークとは?
サービスマークとは、広告、金融、建設、通信、教育、娯楽、情報、宿泊、飲食等のサービス業者が、自己のサービスに使用するマーク(文字、図形、記号)を言い、他人のサービスと区別するために使用するものである。サービスマークには例えば貨物自動車による輸送に使用されている「クロネコの図形」がある。
商標にはサービスマークの他、家電品、菓子、文房具等のように商品に使用する商品商標があり、商品 商標には例えばCDプレーヤに使用されている「SONY」が該当する。サービスマークが形のないサービスに使用するものであるのに対し、商品商標は形のある商品に使用するものである。
2.平成4年に導入されたサービスマーク登録制度
サービスマークは商標の1つなので特許庁に商標登録出願をして、審査にパスすれば商標登録を受けることができる。このサービスマーク登録制度は平成4年4月1日から導入された。ただし、これより前に商取引において多くのサービスマークが使用されていた実状を考慮して平成4年4月1日から同年9月30日までの6ヶ月間になされた出願については次のような特別な措置がとられた。
【1】同日出願の取り扱い
6ヶ月間になされた出願は、出願の前後を問わずに、全て同日出願として扱う。
【2】既に使用しているサービスマークの優先登録
6ヶ月間に、抵触するサービスマーク出願が競合した場合には、出願の前後を問わずに、既使用の「主張と証明がある」サービスマークを未使用のものより優先して登録する。既使用を主張する場合は、「特例出願」をする必要がある。
【3】既に使用しているサービスマークの重複登録
6ヶ月間に、既使用のサービスマークについての「特例出願」が競合した場合は、いずれも重複登録する。重複登録である旨は商標公報、商標原簿に記載されている。
【4】使用していないサービスマークの登録
6ヶ月間に、未使用のサービスマークの出願(特例出願でない通常出願)が競合した場合には特許庁から協議指令が出され、協議で定められた出願が登録される。協議が不調の場合はくじ引きによって決定された出願が登録される。
3.登録されたサービスマークの更新
【1】サービスマーク登録の更新
サービスマークは10年の存続期間を有しているが、今後もサービスマークの使用を希望する場合には更新登録を行うことが必要である。
サービスマークの更新手続は、2.【3】で説明した重複登録の場合と、そうでない場合とでは手続が異なる。
【2】重複登録ではない場合の更新手続
重複登録ではない場合には更新登録の申請により10年分の更新登録料を納付することにより更新登録がなされる。
【3】 重複登録の場合の更新手続
重複登録の場合には更新登録の出願を行う必要があり、当該出願が次の拒絶理由に該当する場合には拒絶理由通知が出される。
(1)当該出願に係る登録商標(マーク)が、他の重複登録商標に係る商標権者等の業務に係る役務(サービス)と混同を生じるおそれがあるとき
(2)更新登録出願人が当該商標権者でないとき
上記(1)を理由とする拒絶理由通知を受けたときは、意見書と共に「更新登録出願に係る登録商標(マーク)の使用に関する資料及び当該商標(マーク)の周知性に関する資料の提出を行って反論することができる。
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2002年02月08日
商標登録出願の商品及び役務の区分が45区分に増えた
商標登録願に記載する商品及び役務の区分が2002年1月から45区分に増えた。従来は42区分だったのが、3区分増えたことになる。但し、新しい区分は旧区分の第42類の役務が多くなりすぎたため、旧第42類の役務を新第42類から第45類へ分けて記載したものとなっており、実質的な変更はない。
商品及び役務の区分について説明する。商品及び役務の区分は第1類から第45類まであり、第1類から第34類には、商品(菓子、電化製品などの有形物)が列記され、第35類から第45類には、役務(預金の受入れ、車両による輸送などの無形物(サービス))が列記されている。
商標登録出願をする場合には、商標(文字や図形)と、その商標を使用する商品や役務を出願書類に記載する必要があり、これを指定商品(指定役務)という。すなわち商標登録は商標を漠然と登録するのではなく、その商標を使用する商品や役務を決めて登録するものである。従って、商標と指定商品(指定役務)とは密接な関係にあり、同じ商標でも商品や役務が非類似であれば、他人がそれぞれ商標登録を受けることができる。
例えば商標「CORONA(コロナ)」が自動車についてはトヨタ自動車株式会社が、ストーブについては株式会社コロナがそれぞれ商標登録を受けている。
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2001年12月19日
藤枝のフリーマーケットで偽ブランド販売
藤枝の駅南多目的広場(志太総合病院跡地)のフリーマーケットで偽ブランド品を販売したとして商標法違反の疑いで逮捕者がでた。
このフリーマーケットでは立て続けに偽ブランド販売が摘発されており、広場所有者の市は当分の間、フリーマーケットには広場を貸さないことを決めた。容疑者はルイ・ヴィトン社の商標をまねたマーク付きの携帯電話用ストラップを販売目的で所持していた疑いで逮捕されている。(2001年 9月5日 静岡新聞より)
商標法では審査にパスした商標を登録し、商標権を付与することによって保護している。商標権は独占排他権であり、他人が登録商標と同一または類似商標を、指定商品または指定商品と類似の商品について無断使用すると商標権侵害となる。商標権は同一の範囲だけでなく、類似の範囲まで効力が及ぶので、有名ブランドの図形商標を少々変更しても商標権侵害を免れることはできない。
また、商標権の効力は他人の登録商標が記載された商品を製造したり販売するだけでなく、販売目的で所持していても商標権の侵害とされる。従って、偽ブランド品を仕入れて、持っているだけでも商標権を侵害することになる。
商標権を侵害した者には、損害賠償が請求されたり、懲役や罰金が科せられることもある。
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