2007年03月22日
小売等役務商標の出願の受付開始
2007(平成19)年4月1日より小売役務商標登録出願の受付が開始されます。
(1)小売等役務商標とは、小売・卸売の業務において行われるサービス活動を対象とする商標です。サービス活動とは、商品の品揃え、陳列、通信販売におけるカタログ・サイトの提供等です。商標は、店舗の看板、ショッピングカート、従業員の名札等に記載されたマークです。
(2)多くの出願が4月1日に集中する混乱を避けるため、2007(平成19)年4月1日~6月30日までの間に出願された小売等役務商標の出願は、同日に出願されたものとして取り扱われます。但し、同日に出願されたものとして取り扱われるのは小売等役務を指定した範囲どうしだけであり、自己の出願の小売等役務を指定した範囲と、他人の出願の商品を指定した範囲との間では、先願主義(早く出願した者勝ち)が適用されるので注意が必要です。
- by staff
- at 09:54