2007年03月22日

意匠権の存続期間が20年になります

 2007(平成19)年4月1日以降に出願された意匠登録出願が登録された場合は、存続期間が設定登録の日から20年になります。なお、法改前における存続期間は設定登録の日から15年です。

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