2006年04月24日
商標法の地域ブランド出願に関する改正
平成18年4月1日の商標法一部改正により「地域名」と「商品名(役務名)」とからなる地域ブランドの文字商標の登録が認められるようになりました。具体例としては「夕張メロン」、「道後温泉」があります。
「地域名」と「商品名(役務名)」のみからなる商標は、特定の者の商品(役務)であることを示す識別力のないものであるとして商標登録が認められないのが原則です。
このような商標でも全国的に有名(著名)になれば登録が認められますが、著名になることは相当に難しく第三者の便乗的な使用を排除することができませんでした。そこで、今回の改正により「地域名」と「商品名(役務名)」のみからなる商標の登録を一定の条件の下、認めることとしました。
(登録の条件)
【1】出願人は事業協同組合、その他特別法によって設立された組合(法人格が必要)
特別法には水産業協同組合法、農業協同組合法、中小企業協同組合法などがある。
従って、民間の会社、都道府県等は商標登録を受けることはできない。
【2】商標が需要者の間に広く認識されていること。
全国的に有名でなくても良いが、隣接都道府県に及ぶ程度まで有名であることが必要である。
- Permalink
- by staff
- at 13:47
- in 3.商標
- Trackbacks (0)