2008年12月19日
2008年09月11日
静岡工業技術研究所で講演
所長弁理士吉川晃司が、平成20年9月9日に、静岡工業技術研究所において産学連携人材育成事業(産学人材育成パートナーシップ事業)実証講義の講師として、「知って得する特許・商標の知識」と題して、講義を行いました。産学連携人材育成事業は経済産業省関東経済産業局委託事業として、財団法人しずおか産業創造機構が受託したものです。
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2008年09月08日
改正法についてのQ&A
2008年08月22日
講演会「特許・商標の基礎知識」
所長弁理士吉川晃司が、平成20年8月21日に、静岡商工会議所において静岡県内の商工会議所の経営指導員に、前回(7月30日)に引き続いて講演を行いました。
最近では特許、商標等に関する相談が商工会議所に持ち込まれることが増えており、経営指導員の方達は真剣に講演を聴いてくれました。
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2008年08月05日
商工会議所の経営指導員に講演
所長弁理士吉川晃司が、平成20年7月30日に、静岡労政会館において
静岡県内の商工会議所の経営指導員に講演を行いました。
商工会議所の経営指導員は、会員企業に対し、種々の指導を行う立場にあります。
従って、知的財産権の重要性を認識しており、熱心に講演を聴いてくれました。
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2008年05月16日
ジョブフェアに参加します
2008年05月15日
静岡商工会議所で講演
所長弁理士吉川晃司が平成20年5月12日に静岡商工会議所において、同会議所の機械金属部会の方々を対象に講演を行いました。同部会員の中には海外に進出している企業もあり、外国出願に関する質問も為されました。なお、弁理士吉川晃司は同会議所の専門指導員を務めています。
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2008年04月16日
講演会「知って得する特許商標の知識」
所長弁理士 吉川晃司が、平成20年3月21日に大井川町商工会にて、大井川町商工会・(社)発明協会静岡県支部共催の講演(演題『知って得する特許商標の知識』)を行いました。
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2008年02月25日
特許 Q&A
2007年12月27日
「中小企業の知的財産戦略」について講演
平成19年12月19日(水)、所長弁理士吉川晃司が、知的財産啓発普及事業に係る講習会の講師として講演を行いました。受講者は静岡県内の商工会の経営指導員です。テーマは「中小企業の知的財産戦略 商標法の知識・地域団体商標の概要について」であり、商標を法的に保護するのは商標に業務上の信用が化体(蓄積)するからであること。永年の努力によって商標に業務上の信用が化体しても、信用を害する行為を行うと、商標に化体した信用が消滅してしまう結果を招くことを近年の食品偽装問題を例にとって説明しました。また商標登録出願が特許庁の審査にパスして登録されるための要件、更にいわゆる地域ブランドと地域団体商標とはイコールではないこと等について説明を行いました。
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2007年10月17日
Q&A 追加しました
2007年04月18日
小売等役務商標、意匠に関するQ&A 追加しました
2007年04月16日
「ヤングジョブフェア」に参加します。
5月14日(月)13:00~16:00
静岡会場(グランシップ)で行われる
「ヤングジョブフェア」に参加します。
平成19年3月に大学・短大・専門学校等を卒業し、
現在未就職の若年未就職者を対象とした、個別面接会です。
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2007年04月04日
就職面接会に参加します
2007年03月27日
「知的財産の基礎知識と活用法」について講演
平成19年3月22日に由比町商工会館で開催された清庵地区商工会(蒲原、由比、富士川の各商工会)主催の講習会において、所長弁理士吉川晃司が知的財産の基礎知識と活用法について解説しました。
この地域には地域ブランドの商標登録「由比桜えび」、「駿河湾桜えび」を取得した組合があります。
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2007年03月22日
小売等役務商標の出願の受付開始
2007(平成19)年4月1日より小売役務商標登録出願の受付が開始されます。
(1)小売等役務商標とは、小売・卸売の業務において行われるサービス活動を対象とする商標です。サービス活動とは、商品の品揃え、陳列、通信販売におけるカタログ・サイトの提供等です。商標は、店舗の看板、ショッピングカート、従業員の名札等に記載されたマークです。
(2)多くの出願が4月1日に集中する混乱を避けるため、2007(平成19)年4月1日~6月30日までの間に出願された小売等役務商標の出願は、同日に出願されたものとして取り扱われます。但し、同日に出願されたものとして取り扱われるのは小売等役務を指定した範囲どうしだけであり、自己の出願の小売等役務を指定した範囲と、他人の出願の商品を指定した範囲との間では、先願主義(早く出願した者勝ち)が適用されるので注意が必要です。
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意匠権の存続期間が20年になります
2007(平成19)年4月1日以降に出願された意匠登録出願が登録された場合は、存続期間が設定登録の日から20年になります。なお、法改前における存続期間は設定登録の日から15年です。
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2007年02月28日
工芸技術講習会において知的財産権制度を解説
平成19年2月27日にホテルシティオ静岡で開催された静岡県工芸技術研究会、静岡県静岡工業技術センター主催の工芸技術講習会において、所長弁理士吉川晃司が知的所財産権制度の概要について解説しました。
工芸技術研究会のメンバーは主に家具等の木製品を製造、販売する企業であり、出席者は講演を熱心に聴いていました。
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2007年02月07日
ブランド(商標)戦略について講演
2006年11月02日
吉川和章税理士事務所編著の「これで解決!相続税」が発売

当事務所の所長弁理士吉川晃司の双子の弟が所長を勤める吉川和章税理士事務所編著の「これで解決!相続税」(1680円)が静岡新聞社から発売されました。
相続税申告の基本を解りやすく解説した内容となっています。
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2006年10月30日
「地域ブランド」の商標登録第1弾を特許庁が発表。静岡県では「焼津鰹節」などの3件が登録査定
地名と商品名(役務名)とを組み合わせた「地域ブランド」の登録査定の第1弾を10月27日に特許庁が発表しました。
「地域ブランド」の商標登録制度は今年4月の法改正によって導入されたもので、4月中に374件の出願がされていましたが、このうち52件について登録査定がされました。静岡県では「焼津鰹節」、「駿河湾桜えび」、「由比桜えび」が登録査定され、登録料の納付を条件に商標登録されます。「焼津鰹節」の出願人は焼津鰹節水産加工業協同組合で、本出願は当事務所の弁理士吉川晃司、同吉川明子が代理しています。
他県で登録査定がされた「地域ブランド」は、「小田原かまぼこ」(神奈川県)、「雄琴温泉」(滋賀県)、「有田みかん」(和歌山県)など 。
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2006年10月02日
2006グッドデザインしずおか

平成18年9月12日、弁理士 吉川明子が他の審査員と共に、県内の中小企業等の優れたデザイン性をもつ製品等について表彰を行う、2006グッドデザインしずおか(静岡県主催)の一次審査を行いました。
応募作品は伝統技術を活かした生活用品からハイテク製品まであり、この中からグッドデザイン静岡大賞をはじめとする各受賞作品が11月に決定される予定です。
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富士山静岡プロジェクト
所長弁理士吉川晃司が2006年9月29日に静岡市産学交流センターにて、「富士山静岡プロジェクト」の講義を行い、出席者は特許庁電子図書館(特許庁公開のデータベース)を用いた、特許・商標の検索方法を学びました。
「富士山静岡プロジェクト」は中小企業庁の小規模事業者新事業全国展開事業の採択を受けたもので、本プロジェクトに参加する市内の事業者が新商品を開発して、2007年2月の「東京インターナショナルギフトショー春2007」への出品を目指します。
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2006年09月26日
講演会『知って得する商標の知識』
所長弁理士 吉川晃司が、2006年9月25日に産業経済会館にて、 特許庁主催、(社)発明協会静岡県支部実施の講演(演題 『知って得する商標の知識!』)を行いました。
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2006年04月24日
商標法の地域ブランド出願に関する改正
平成18年4月1日の商標法一部改正により「地域名」と「商品名(役務名)」とからなる地域ブランドの文字商標の登録が認められるようになりました。具体例としては「夕張メロン」、「道後温泉」があります。
「地域名」と「商品名(役務名)」のみからなる商標は、特定の者の商品(役務)であることを示す識別力のないものであるとして商標登録が認められないのが原則です。
このような商標でも全国的に有名(著名)になれば登録が認められますが、著名になることは相当に難しく第三者の便乗的な使用を排除することができませんでした。そこで、今回の改正により「地域名」と「商品名(役務名)」のみからなる商標の登録を一定の条件の下、認めることとしました。
(登録の条件)
【1】出願人は事業協同組合、その他特別法によって設立された組合(法人格が必要)
特別法には水産業協同組合法、農業協同組合法、中小企業協同組合法などがある。
従って、民間の会社、都道府県等は商標登録を受けることはできない。
【2】商標が需要者の間に広く認識されていること。
全国的に有名でなくても良いが、隣接都道府県に及ぶ程度まで有名であることが必要である。
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2005年09月06日
ヨーロッパ特許弁理士が来訪
2005年9月1日に、ヨーロッパ特許弁理士のスティーブン・ヘイリー氏が当事務所に来訪され、現在ヨーロッパ特許庁に係属している事件についての打ち合わせを行いました。
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2005年05月19日
特許法改正について
1.改正の概要
平成17年4月1日より特許法、実用新案法等が改正になりましたが、特許法の改正は先頃青色LED訴訟等で話題になっている職務発明制度に関するものであり、実用新案法の改正は平成5年の無審査登録制採用以降、激減した実用新案登録出願の件数を増加させようとするものです。特に実用新案法の改正は実務上かなり重要です。そこで、実務上重要な点について詳細に説明します。
2.実用新案法の改正
【1】存続期間の延長
存続期間が出願日から10年になりました。従来の6年では短すぎるとの指摘があり、諸外国との均衡を考慮したものです。
【2】実用新案登録に基づく特許出願
実用新案の登録後においても、これに基づく特許出願が認められ、この特許出願は基礎となった実用新案登録出願の時にしたものとみなされます。実用新案登録に基づく特許出願が認められるための主な要件は次の通りです。
(1)特許出願の明細書等に記載した事項は実用新案登録の明細書等に記載した範囲内であること。従って、特許出願に新規事項を追加することができない。但し、特許出願の特許請求の範囲をどのように構成するかは自由であり、実用新案では保護対象外である「方法」について特許請求の範囲に記載することが可能である。
(2)実用新案登録出願から3年経過していないこと。
特許出願の審査請求期間の3年に対応したもので、当初より特許出願した場合、審査請求を行わないで出願日から3年経過すると当該特許出願が取り下げられたものとされることとの均衡を図ったものである。
(3)実用新案権者自らが、実用新案登録について実用新案技術評価請求1)を行っていないこと。
他人による実用新案技術評価請求の最初の通知から30日が経過していないこと。
(4)基礎となった実用新案権を放棄すること。放棄前の実用新案権は消滅しないが、実用新案技術 評価書が存在しないので、権利行使は不可能である。実用新案権放棄後、特許権の設定登録前の間は権利の空白期間が生じるので注意が必要である。

1)実用新案技術評価請求は特許庁に対して行い、これにより実用新案技術評価書が作成されます。実用新案権者は侵害者に対し実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、損害賠償請求等を行うことはできません。
【3】訂正許容範囲の拡大
従来、実用新案登録後の明細書等の訂正は請求項の削除のみでした。しかし、先願主義の下では出願当初から完全な明細書等の作成は困難であり、また無審査主義を採用していることから補正も難しく、考案の適正な保護ができないおそれがありました。そこで、誤記の訂正や明瞭でない記載の釈明等を目的とするものに限り、且つ1回に限り訂正を認めることとしました。
【4】上記改正は平成17年4月1日以降に出願した実用新案登録についてのみ適用されます。
3.特許法の改正
【1】職務発明
従業者が為した発明は次のように分類されます。
職務発明規定は、上記表の職務発明についてのみ適用されます。
【2】職務発明規定の改正点
従業者が使用者(勤務する会社等)に職務発明を承継させた場合の対価は原則として使用者と従業者との自主的な取決めにより定められます。但し、この取決めがない場合や取決めが不合理なものである場合は、職務発明についての対価を法律の基準に従って決定することとしました。
【3】上記改正は平成17年4月1日以降に使用者に特許を受ける権利又は特許権を承継等させた場合の対価について適用されます。

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2004年10月18日
台湾製液晶テレビを巡る特許紛争
シャープが自社の特許権を侵害するものであるとして東京地裁に台湾製の液晶テレビの販売停止等を求めた仮処分を申請した。この台湾製液晶テレビは台湾の大手電機メーカー東元電機が製造するもので、大手スーパーマーケットのイオンは東元電機製の液晶テレビを輸入して国内で独占販売を行っていた。台湾製液晶テレビは国内メーカー品の半額近い価格で売られていた。
イオンはシャープの仮処分申請に反発し、シャープとの取引停止に踏み切った。なおイオン単体と シャープとの取引額は年間70億円にも及ぶ。
取引停止の発表以降、イオンには数百件もの取引停止に対する批判的な意見が寄せられ、イオンは東元電機製の液晶テレビの販売取り止め等を発表すると共に、シャープとの取引停止を1日で解除して取引を再開することにした。
その後、イオンは自社の店舗だけで販売するデジタル家電について、発売前に特許権等の侵害がないか否かを調査することにした。この調査は外部の弁理士に依頼し侵害がないと判断されたものだけ販売する。また、販売中のデジタルカメラ等についても侵害がないか否かの調査を改めて実施する。
(解説)
シャープにとってイオンは大口取引先で言わばお客様であり、このイオンが販売する台湾製液晶テレビに対し販売停止を求めたわけですから、イオンの取引停止は一見不思議ではありません。しかし本件は純粋な権利(特許権)侵害の問題であって、取引関係とは切り離して考えるべきものです。台湾製液晶テレビがシャープの特許権を侵害するものであれば、その販売は排除されるべきです。
もし、取引関係の圧力によって特許権が骨抜きにされることになれば、莫大な開発費用をかけた特許取得品について不正な模倣が許容され、メーカーの正当な利益が得られないことになるからです。
正当な利益が得られるからこそメーカーは新製品の開発に勤しむわけで、正当な利益が得られない社会となれば製品の模倣競争を招くことになります。
こうなれば国そのものが諸外国との開発競争に敗北することになり、国が貧しくなり、物が売れなくなって小売業も衰退することになります。他人の知的財産権を尊重することは、引いては自分の利益を守ることになります。
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2004年07月27日
サービスマーク(役務商標)登録の存続期間更新について
≪商標の更新登録の手続について≫
商標権の存続期間は、登録日から10年間で終了する。商標権を維持するためには、10年ごとに更新登録を行う必要がある。 原則として、更新登録の手続は、商標権の存続期間の満了前6ヶ月から満了の日まで、又は、満了の日後6ヶ月以内にしなければならない。なお、後者の場合、登録料に加え同額の割増登録料が必要となる。
≪サービスマーク(役務商標)登録の存続期間更新について≫
1.サービスマークとは?
サービスマークとは、広告、金融、建設、通信、教育、娯楽、情報、宿泊、飲食等のサービス業者が、自己のサービスに使用するマーク(文字、図形、記号)を言い、他人のサービスと区別するために使用するものである。サービスマークには例えば貨物自動車による輸送に使用されている「クロネコの図形」がある。
商標にはサービスマークの他、家電品、菓子、文房具等のように商品に使用する商品商標があり、商品 商標には例えばCDプレーヤに使用されている「SONY」が該当する。サービスマークが形のないサービスに使用するものであるのに対し、商品商標は形のある商品に使用するものである。
2.平成4年に導入されたサービスマーク登録制度
サービスマークは商標の1つなので特許庁に商標登録出願をして、審査にパスすれば商標登録を受けることができる。このサービスマーク登録制度は平成4年4月1日から導入された。ただし、これより前に商取引において多くのサービスマークが使用されていた実状を考慮して平成4年4月1日から同年9月30日までの6ヶ月間になされた出願については次のような特別な措置がとられた。
【1】同日出願の取り扱い
6ヶ月間になされた出願は、出願の前後を問わずに、全て同日出願として扱う。
【2】既に使用しているサービスマークの優先登録
6ヶ月間に、抵触するサービスマーク出願が競合した場合には、出願の前後を問わずに、既使用の「主張と証明がある」サービスマークを未使用のものより優先して登録する。既使用を主張する場合は、「特例出願」をする必要がある。
【3】既に使用しているサービスマークの重複登録
6ヶ月間に、既使用のサービスマークについての「特例出願」が競合した場合は、いずれも重複登録する。重複登録である旨は商標公報、商標原簿に記載されている。
【4】使用していないサービスマークの登録
6ヶ月間に、未使用のサービスマークの出願(特例出願でない通常出願)が競合した場合には特許庁から協議指令が出され、協議で定められた出願が登録される。協議が不調の場合はくじ引きによって決定された出願が登録される。
3.登録されたサービスマークの更新
【1】サービスマーク登録の更新
サービスマークは10年の存続期間を有しているが、今後もサービスマークの使用を希望する場合には更新登録を行うことが必要である。
サービスマークの更新手続は、2.【3】で説明した重複登録の場合と、そうでない場合とでは手続が異なる。
【2】重複登録ではない場合の更新手続
重複登録ではない場合には更新登録の申請により10年分の更新登録料を納付することにより更新登録がなされる。
【3】 重複登録の場合の更新手続
重複登録の場合には更新登録の出願を行う必要があり、当該出願が次の拒絶理由に該当する場合には拒絶理由通知が出される。
(1)当該出願に係る登録商標(マーク)が、他の重複登録商標に係る商標権者等の業務に係る役務(サービス)と混同を生じるおそれがあるとき
(2)更新登録出願人が当該商標権者でないとき
上記(1)を理由とする拒絶理由通知を受けたときは、意見書と共に「更新登録出願に係る登録商標(マーク)の使用に関する資料及び当該商標(マーク)の周知性に関する資料の提出を行って反論することができる。
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2004年02月09日
青色LED訴訟で200億円の発明対価、認定は604億円
1.平成16年1月30日に東京地裁で青色LED(青色発光ダイオード)訴訟の判決が出た。
この訴訟は日亜化学工業(以下、日亜という。)に対して元従業員である中村修二氏(以下、中村氏という。)(米カルフォルニア大サンタバーバラ校教授)が、日亜に勤務してときに発明した青色LEDの対価を求めて訴えを起こしていたものだ。
判決では中村氏が発明した青色LEDに関して日亜が特許権を取得し、この特許権により日亜が得る利益を1208億円と算定している。そして、この利益に中村氏の貢献度(50%)をかけて発明の対価を604億円と認定し、中村氏が請求した額いっぱいの200億円の支払いを日亜に命じている。
何百億円という莫大な金額が大きな話題を呼んでいるが、専門家でもこの金額を予想した者は極めて少なかったのではないだろうか。専門家の端くれとしての筆者も非常に驚くと共に、極めて希有な事例であると認識している。この金額については多数の報道機関が解説しているので、本稿では会社内において為された発明の取り扱いについて特許法はどのように規定しているのか、即ち本判決の法的な背景を説明する。
2.職務発明とは
【1】従業者が為した発明は職務発明を含め次の3つに分けることができる。
(1)「職務発明」
会社の業務範囲に属し、かつ、従業者の職務に属する発明である。例えば自動車メーカーのエンジン開発を職務とする者が為した自動車用エンジンの発明は「職務発明」に該当する。
(2)「業務発明」
会社の業務範囲に属するが、従業者の職務に属さない発明である。例えば自動車メーカーの経理を職務とする者が為した自動車用エンジンのピストンの発明は「業務発明」に該当する。
(3)「自由発明」
会社の業務範囲に属さない発明である。例えば自動車メーカーに勤務する者が為した即席ラーメンの製造方法の発明は「自由発明」に該当する。
【2】職務発明について規定する特許法35条
(1)1項は、職務発明について従業者が特許を取得した場合には、会社はその職務発明について通常実施権を有する旨を規定する。
通常実施権とは特許発明を実施することができる権利のことで、会社は発明者に実施料を払うことなく特許製品を製造販売することができる。ここで注意を要するのは、特許を取得した者は会社ではなく従業者である点だ。上述の判決は日亜(会社)が特許を取得しているので本項は適用されない。
(2)2項は、職務発明以外をあらかじめ会社に承継させることを勤務規則等で定めても、その条項は無効である旨を規定する。
言い換えれば、職務発明についてはあらかじめ会社に承継させることを定めた勤務規則等は有効ということになる。
(3)3項は、職務発明について従業者が会社に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させた場合には、従業者は会社から相当の対価を支払ってもらう権利を有する旨を規定する。
特許を受ける権利とは発明することによって生じる権利で、この権利は発明者が取得するものであって、これをもとに特許出願を行う。本項では特許を受ける権利を従業者から会社が譲り受けて特許出願をする場合と、従業者が特許権を取得し、それを会社に譲り渡した場合について規定する。
(4)4項は、3項の対価の額は、その発明によって会社が受ける利益の額及びその発明が為されるについて会社が貢献した程度を考慮しなければならない旨を規定する。
職務発明完成のためには、会社は従業者に給料を払い、また研究設備を提供している事情がある。従って、このような事情を考慮し、従業者が受ける「対価」を決めなくてはならない。
青色LED訴訟では、この「対価」が焦点の一つとなった。
3.職務発明を巡る今後
特許法35条は改正が企図されており、その内容は定かではないが会社と従業者との個別契約によって「対価」を決める旨の規定が盛り込まれるという報道もある。この改正案は今回の判決による影響を受けるのではないだろうか。
職務発明をどのように取り扱うかは、一企業の問題に止まらず日本産業界全体の問題であり、景気回復の鍵の一つであることは間違いない。世界有数の技術立国としての地位を多くの技術分野において確立するために職務発明に関する特許法の改正に期待したい。
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2003年04月11日
特許の活用
近年、社団法人発明協会、独立行政法人工業所有権総合情報館が中心となり、特許流通促進事業が行われている。この特許流通促進事業は、未利用特許を開放し、利用を欲する者には譲渡、実施許諾し、活用して、産業の活性化を図らんとするものである。
具体的には、未利用特許のデーターベースが公開されており、そこから自社が利用できそうな特許を探しだして譲渡等を受け、その特許をビジネスに活用する。この特許流通促進事業の理念はすばらしく、我が国が国際競争の中で生き残っていく上で知的財産権の活用は欠かせないことであることは、筆者のみならず殆どの人が認めるところだ。
但し、特許の譲渡を受ければ、それでビジネスが成立ものではなく、そこにはデザイン等を含めた製品化能力、販売ルートの確保等が必要であることは言うまでもない。従って、その特許が自社にとって本当に活用可能なものであるかを見極めることが重要である。
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2002年02月08日
商標登録出願の商品及び役務の区分が45区分に増えた
商標登録願に記載する商品及び役務の区分が2002年1月から45区分に増えた。従来は42区分だったのが、3区分増えたことになる。但し、新しい区分は旧区分の第42類の役務が多くなりすぎたため、旧第42類の役務を新第42類から第45類へ分けて記載したものとなっており、実質的な変更はない。
商品及び役務の区分について説明する。商品及び役務の区分は第1類から第45類まであり、第1類から第34類には、商品(菓子、電化製品などの有形物)が列記され、第35類から第45類には、役務(預金の受入れ、車両による輸送などの無形物(サービス))が列記されている。
商標登録出願をする場合には、商標(文字や図形)と、その商標を使用する商品や役務を出願書類に記載する必要があり、これを指定商品(指定役務)という。すなわち商標登録は商標を漠然と登録するのではなく、その商標を使用する商品や役務を決めて登録するものである。従って、商標と指定商品(指定役務)とは密接な関係にあり、同じ商標でも商品や役務が非類似であれば、他人がそれぞれ商標登録を受けることができる。
例えば商標「CORONA(コロナ)」が自動車についてはトヨタ自動車株式会社が、ストーブについては株式会社コロナがそれぞれ商標登録を受けている。
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2001年12月19日
藤枝のフリーマーケットで偽ブランド販売
藤枝の駅南多目的広場(志太総合病院跡地)のフリーマーケットで偽ブランド品を販売したとして商標法違反の疑いで逮捕者がでた。
このフリーマーケットでは立て続けに偽ブランド販売が摘発されており、広場所有者の市は当分の間、フリーマーケットには広場を貸さないことを決めた。容疑者はルイ・ヴィトン社の商標をまねたマーク付きの携帯電話用ストラップを販売目的で所持していた疑いで逮捕されている。(2001年 9月5日 静岡新聞より)
商標法では審査にパスした商標を登録し、商標権を付与することによって保護している。商標権は独占排他権であり、他人が登録商標と同一または類似商標を、指定商品または指定商品と類似の商品について無断使用すると商標権侵害となる。商標権は同一の範囲だけでなく、類似の範囲まで効力が及ぶので、有名ブランドの図形商標を少々変更しても商標権侵害を免れることはできない。
また、商標権の効力は他人の登録商標が記載された商品を製造したり販売するだけでなく、販売目的で所持していても商標権の侵害とされる。従って、偽ブランド品を仕入れて、持っているだけでも商標権を侵害することになる。
商標権を侵害した者には、損害賠償が請求されたり、懲役や罰金が科せられることもある。
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2001年09月01日
出願審査請求期間が3年に短縮される
特許出願の出願審査請求期間が7年から3年に改正される。この3年の出願審査請求期間は今年(平成13年)の10月1日以降の特許出願に適用される。
特許出願は書類を特許庁に提出しただけでは、特許を取得できるかどうかを決める審査をしてもらえない。特許庁の審査官に審査をしてもらうためには出願とは別に審査請求を行う必要があり、この審査請求を行うことができる期間のことを出願審査請求期間という。
今年の9月30日までに提出された特許出願についての出願審査請求期間は7年である。即ち、出願してから7年以内であればいつでも審査請求を行うことができる。このため審査結果が未確定の特許出願が長期間にわたって存在することになる。現時点で審査請求をしていない特許出願であっても、将来審査請求をすれば審査にパスして特許が取得される可能性があるので、その特許出願の存在によって同業他社は牽制を受けることになる。
近年の技術開発のスピードを考えれば、審査請求をしていない特許出願を7年という長期間にわたって存在させると、その特許出願によって牽制を受ける同業他社の技術開発を阻害することなる。そこで、出願審査請求期間を3年に短縮することにしたのである。
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