2012年01月19日

意匠登録料・PCT手数料の改定のお知らせ

平成24年4月1日から、意匠登録料(第11年分から第20年分)及び国際出願に係る国際調査手数料等が引き下げられます。

→詳しくは特許庁ホームページへ

2012年01月05日

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

今年以降、音や動く商標を保護するための商標法改正があるという情報が新聞等のマスコミを中心に流れていますので、「音の商標」、「動く商標」について解説したいと思います。
アメリカの映画会社である20世紀フォックスをご存知かと思います。映画(本編)が始まる前に「20th CENTURY FOX の立体形状にスポットライトが当てられているシーン」をご覧になった方も多いと思います。このシーンが「動く商標」なのです。そして、このシーンのときに流れている「勇壮な音楽」が「音の商標」です。
これらはアメリカ等においては商標法によって保護されていますが、我が国では商標法による保護対象にはなっていません。知的財産権の国際化の流れに沿って、我が国においても「音の商標」、「動く商標」を保護するための商標法改正が近い将来あると思われます。

今年が皆様にとって素晴らしい1年となることを心より祈念しております。

弁理士 吉川晃司   

2011年12月28日

本年はありがとうございました。

今年は東日本大震災、円高など日本にとって非常に厳しい年でありました。
しかしながら、日本はまだまだ前進していける国であると私は確信しております。そういう思いを込め、11月22日にホテルアソシアで開催された「平成23年度 静岡商工会議所 葵区中・駿河区中ブロック連絡会議」において商工振興員駿河区中ブロック長としてスピーチをさせて頂きました。日本の復活、そして発展への願いと皆様への感謝の気持ちを込めて、このスピーチの内容を掲載させて頂きます。

本年は大変お世話になり、誠にありがとうございました。
来年も何卒よろしくお願い申し上げます。

                   所長弁理士 吉川 晃司
                   弁理士 吉川 明子
                   所員一同

 どこへ行っても、景気が悪い、社会情勢が厳しいという話を聞いてばかりで、耳にタコができている方が多いと思いますので、日本はまだまだやれるよ、というお話をしたいと思います。
 私は弁理士で特許事務所をやっております。そこで、まず切り餅の特許の話をします。
 新聞等で報道されましたが、佐藤食品工業のサトウの切り餅に対して越後製菓が特許権侵害だということで、約15億円の損害賠償を求めて訴訟を起こしました。越後製菓は俳優の高橋秀樹さんがコマーシャルに出演している会社ですね。この第二審判決がでて特許権侵害であるという結果になっております。
 この特許権の内容はといいますと、簡単に申し上げれば四角い切り餅の側面に切り込みを入れたというものです。切り餅を焼いたときにプクーッと膨らみますよね。そのとき切り込みを境にして上下にきれいに膨らむというもので、簡単なようでなかなかの優れものです。切り餅を焼いたことがおありかと思いますが、変なところでプクーッと膨らんで、中身が焼き網にくっ付いて剥がすのに苦労したなどという経験もあろうかと思います。越後製菓の特許はこのようなことを防止することができるものです。

 話は変わりまして、日本のスーパーコンピューター「京(けい)」が計算速度ランキングで、2期連続1位になったというニュースが11月にありました。2位の中国のスーパーコンピューターの4倍以上の速度だということで、圧倒的なスピードを誇っています。
 このスーパーコンピューターは蓮舫さんが事業仕訳の席で「1位でなくて、2位ではダメなんですか。」と言って、有名になったものです。

 何を申し上げたいかといいますと、日本人は切り餅からスーパーコンピューターまで優れたアイディアを出すことができるということです。日本人が食品からハイテク製品にまで様々なアイディアを創造できる国民であるという証拠です。
 このような日本人がどんなに厳しい状況でも土俵を割ることはないと確信しております。来年は必ず大きく巻き返して景気回復ということで間違いありません。というお話でご挨拶とさせて頂きます。

2011年12月15日

Q&Aのページをリニューアル

Q&Aのページをリニューアルしました。
以前のものより見やすくなりましたので、是非ご覧下さい。

→Q&Aのページへ

2011年12月07日

お問合せフォームを追加

当事務所のホームページに、新しくお問い合わせフォームを追加しました。
是非ご利用下さい。

→お問い合わせフォーム

2011年11月07日

商工振興委員

所長弁理士吉川晃司は、静岡商工会議所の商工振興委員駿河中ブロック長を務めています。



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静岡商工会議所報 Sing別冊 Bizサポート2011.11

2011年11月04日

年末なんでも経営相談会

所長弁理士吉川晃司が、沼津商工会議所主催の『年末なんでも経営相談会』に
相談員として出席します。


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→沼津商工会議所ホームページへ

2011年10月24日

Q&A追加しました

Q1 佐藤食品工業の「切り餅」が越後製菓の特許権を侵害しているとして、損害賠償を認めたとのニュースを見ましたが、どのようなことなのでしょうか

→A1へ


Q2 中国の商標登録制度はどのようなものなのでしょうか。
自社製品である緑茶は日本国内で名の通ったもので、その名称を日本国内において商標登録をしていますが、この緑茶を中国へ輸出しようと考えています。中国においても商標登録した方がいいのでしょうか

→A1へ


2011年09月20日

ふじえだ商工会議所NEWS

藤枝商工会議所で、去る7月22日に開催した「知的財産セミナー」の記事が
「ふじえだ商工会議所NEWS」に掲載されました。

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2011年09月05日

岩瀬副知事を表敬訪問

一般社団法人静岡県発明協会の役員が岩瀬副知事を表敬訪問しました。
その時の様子が静岡ビジネスレポートに記事として掲載されました。
所長弁理士吉川晃司は、同協会の理事を務めています。

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2011年08月05日

合同企業ガイダンスに参加します

2012年春卒業予定者対象、静岡新聞合同企業ガイダンスに参加します。

8月27日(土)
面談:13:00~17:00
静岡会場:ツインメッセ静岡


→その他詳細はこちら

2011年08月04日

職員募集

8月1日の静岡新聞に求人広告を出しました。
内容は下記の通りです。


・仕事 特許明細書(機械)作成
・給与 当所規定による
・資格 機械系の高専又は大学卒以上
    弁理士・弁理士受験生歓迎
    来春新卒者 可
・時間 9:00~17:30
・休日 土・日・祝・夏期・年末年始
・待遇 経験者優遇 各種保険完備 昇給1 賞与2
試用期間(3ヶ月)あり
・応募 履歴書郵送下さい
書類選考後、面接日通知
・事業内容 特許等に関する手続の代理


求人広告は8月7日と13日にも掲載されます。

2011年07月13日

焼津市で特許出願に関する補助金制度

焼津市で特許出願に関する補助金が創設されました。

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→その他詳細は焼津市ホームページへ

2011年07月04日

藤枝商工会議所 セミナー

所長弁理士吉川晃司が、平成23年7月22日(金)13:30より藤枝商工会議所にてセミナー「知って得する特許・商標の知識」を行います。

セミナー終了後、個別の特許・商標に関する相談を受付けます。

→詳細・申込書はこちら

→藤枝商工会議所ホームページへ

2011年06月27日

静岡県発明協会 「知財情報しずおか」

一般社団法人静岡県発明協会から「知財情報しずおか」が発刊され、
所長弁理士吉川晃司の原稿が掲載されました。




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知財情報しずおか 知財サロン原稿


→一般社団法人静岡県発明協会ホームページ


2011年05月23日

平成23年度総合食品学講座

所長弁理士吉川晃司が、8月30日(火)に静岡県立大学を会場として行われる総合食品講座
で講義『知って得する特許・商標の知識』を行います。
総合食品講座はしずおか産業創造機構が実施しています。

→詳しくはこちら しずおか産業創造機構ホームページへ

2011年05月09日

静岡ビジネスレポートに記事掲載

静岡ビジネスレポート5月号に、当事務所の相談会等に関する記事が掲載されました。

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※相談会の日程は、休日等の関係で変更することがありますので本ホームページの相談会日程表をご確認下さい。

→相談会日程


2011年04月19日

知財功労賞

株式会社ケーイーコーポレーションが、知財功労賞を受賞しました。
同社は、当事務所のクライアントです。


→詳しくはこちら 特許庁ホームページへ

→株式会社ケーイーコーポレーションホームページへ

2011年04月18日

Q&A追加しました

Q1 当社は工作機械メーカーですが、取引先の紹介で他のメーカーから特許権を買わないか(有償で譲渡を受けないか)という話があり、特許証と特許公報を提示されました。提示された特許公報を見ると、当社が近い将来、製造・販売しようと考えている工作機械に関する内容なので、金額が見合えば特許権を買ってもいいと考えています。どのような点に注意したらよいのでしょうか

→A1へ

2011年03月31日

平成23年度 相談会

平成23年度の相談会の日程が決定しました。

→相談会日程


また、定期相談会以外にも公的機関を通してアドバイザー派遣等で対応できる場合が
ありますので、詳しくは当事務所へお問合せ下さい。

2011年02月23日

静岡ものづくりフェア&食の採典

静岡ものづくりフェア&食の採典に行ってきました。
これは、静岡商工会議所合併記念事業です。

当事務所で代理した登録商標『美アスタ』

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『焼津鰹節』
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が付けられた商品が出品されていました。
  

2010年12月28日

本年は大変お世話になり、ありがとうございました

2010年も後僅かで終わろうとしておりますが、厳しい経済状況の中でも当事務所は多くのご依頼を頂きました。
心より感謝申し上げます。
来年も全力で業務に勤しんでいく所存ですので、何卒宜しくお願い申し上げます。

2008年9月のリーマンショック以降、マイナスの話ばかりを耳にしますが、当時の総理だった麻生太郎氏が「日本は全治3年」と言ったのを覚えておられますでしょうか。麻生氏自らの考えでもあると思いますが、総理には日本、いや世界のブレインが付いており、彼らの意見を踏まえての発言ではなかったかと想像します。来年、2011年はその日本の経済が完治する3年目なのです。2011年は必ず素晴らしい年になると、私は確信しております。

2011年が皆さまにとって良い年になることを祈念しております。
本年は大変お世話になり、誠にありがとうございました。
来年も宜しくお願い申し上げます。

                               弁理士 吉川 晃司
                               弁理士 吉川 明子
                               スタッフ一同

本年は大変お世話になり、ありがとうございましたの続きを読む

2010年10月21日

就職面接会に参加します

11月16日(火)13:00~
グランシップ静岡6F交流ホールで開催される、就職面接会に参加します。

→詳細こちらへ

           

2010年10月18日

東京ビッグサイト

10月15日(金)に東京ビッグサイトで行われた
「パテントソリューションフェア2010」(主催:特許庁/関東経済産業局/広域関東圏知的財産本戦略部)と「食品開発展2010」(主催:UBMメディア㈱)に行ってきました。

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「パテントソリューション2010」には、静岡県知的所有センター/(社)発明協会静岡県支部/
静岡県東部知的所有センター/はままつ産業創造センター、静岡県公立大学法人静岡県立大学、
静岡県工業技術研究所、静岡商工会議所しみず新産業開発振興機構、静岡技術移転合同会社が参加しました。

「食品開発展2010」には、静岡県、(財)しずおか産業創造機構、三生医薬㈱、㈱タテックスが参加しました。

いずれの展示会も、驚くほど多くの人で賑わっていました。

2010年09月14日

平成22年総合食品学講座

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所長弁理士吉川晃司が、平成22年9月9日に静岡県立大学にて講演を行いました。
静岡県内の食品技術者、静岡県立大学の学生等の方々が熱心に講義を聴いてくれました。

2010年09月08日

Q&A:外国関連

Q1 自社商品である酒の名称について日本においては商標権を取得し、日本国内で販売してきましたが、この商品を輸出することになりました。日本で商標権を取得していれば、その効力は輸出国においても及ぶのでしょうか?

→A1へ

Q2 当社は工作機械メーカーで、新製品の独自技術について日本国内で特許出願をしました。この新製品の工作機械を輸出することが決まり、輸出国を含めた複数の国に特許出願することを検討中です。外国出願するに当たり注意すべき点を教えてください。

→A2へ

2010年08月02日

合同会社説明会に参加します。

8月6日(金)13:00
静岡商工会議所5階で開催される、SJC合同会社説明会に参加します。


→詳細こちらへ


             

2010年07月14日

発明協会の『地域内中小企業等への専門家派遣・指導』

知財専門家が中小企業を訪問し、知財に関するアドバイスをします。

→詳しくは発明協会静岡県支部ホームページへ

             

2010年06月23日

離職者等就職面接会に参加します

平成22年6月29日(火)13:00~15:30
静岡会場(グランシップ)で行われる就職面接会に参加します。

→詳細こちらへ

             

2010年05月14日

ジョブフェアに参加します

平成22年5月18日(火)13:00~16:00
静岡会場(グランシップ)で行われるジョブフェアに参加します。

→詳細こちらへ

             

2010年04月22日

静岡市の特許出願等支援制度

静岡市の製造業者に対する特許出願等の補助金の申し込みが開始されました。

→詳しくは静岡市地域産業課のページへ

2010年03月30日

特許・商標について講演

所長弁理士吉川晃司が、平成22年3月26日(金)にクーポールにて
青年経営者倶楽部の方々を対象として講演を行いました。
青年経営者倶楽部は静岡市内の企業経営者の集まりで
活発な質疑応答が交わされました。

2010年02月26日

静岡県立静岡農業高校で講演

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所長弁理士吉川晃司が、平成22年2月25日に
同校の教職員の方々を対象として、講演を行いました。
この講演は、関東経済産業局主催、社団法人発明協会運営の
知的財産教育支援セミナー事業として行われたものです。

写真は、同校で造られている缶ジュースです。

2010年02月12日

Q&A:特許

Q1 新聞を読んでいたら高輝度青色LEDの基本特許が切れると新規参入が加速する旨の記事がありました。また、薬局で「特許が切れたジェネリック薬品にしますか。」と聞かれました。特許切れってどのようなことをいうのでしょうか?

→A1へ

Q2 新製品を開発しましたが、技術内容が既存品の改良なので特許出願しても拒絶されるのではないかと考えてしまい、出願しようか迷っています。どのようにしたらよいでしょうか?

→A2へ

2010年01月20日

ヨーロッパ特許弁理士来訪

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2010年1月19日に、ヨーロッパ特許弁理士のスティーブン・ヘイリー氏が
当事務所に来訪されました。2005年9月以来の来訪です。
ヨーロッパ特許条約の改正についての説明を受けました。
なお、ヘイリー氏は190センチ超の長身です。

2009年12月10日

無料合同相談会

所長弁理士吉川晃司が、平成22年2月6日(土)12:30~15:00
ペガサートで行われる八士業による無料合同相談会に相談員として出席します。

→詳しくは静岡県弁護士会ホームページへ

             

2009年09月24日

外国Q&A

自社製品を輸出することを計画しており、輸出国において特許等の産業財産権による保護が必要であると考えていますが、外国で産業財産権を取るための仕組みはどのようなものなのでしょうか?

→A1へ

2009年08月28日

審査請求料の納付繰延制度

昨今の急激な景気後退に伴う企業業績の悪化に対応して、
企業等の資金負担を軽減する為、出願審査請求料の納付繰り延べが可能となりました。

→詳細こちらへ:特許庁HP「審査請求料の納付繰延制度について」

2009年06月23日

総合食品学講座

しずおか産業創造機構は、平成21年8月4日(火)~平成21年10月8日(木)の火、水、木曜日の全18日間、総合食品学講座を行います。
この講座のうち、9月15日(火)に行う「知って得する特許・商標の知識」を、所長弁理士 吉川晃司が担当します。

→詳細こちらへ

2009年04月27日

SOHO入居者交流会で講演

所長弁理士吉川晃司が平成21年4月23日、静岡市清水産業・情報プラザで
同プラザのSOHOの入居者と、そのOBの方々を対象に講演を行いました。

静岡市清水産業・情報プラザは、企業家、創業者の育成を通じて産業の振興を
図るために設けられたもので、多くの企業家を排出しています。

2009年04月03日

CHAMBER(静岡商工会議所報)に記事掲載

CHAMBER(静岡商工会議所報)2009年4月号の「経営プロムナード」に、
弁理士吉川晃司が執筆した記事が掲載されました。

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2009年03月23日

Q&A追加しました

Q1 特許出願の審査はどのような手順で行われるのですか?

→A1へ

Q2 どのような発明であれば特許庁の審査にパスできるのですか?

→A2へ

2009年03月18日

静岡商工会議所の卸商業部会で講演

所長弁理士吉川晃司が平成21年3月16日、静岡商工会議所会員の卸商業部会のメンバーの
方々を対象に講演を行いました。

2009年01月21日

韓国弁理士が来訪

韓国の合同特許法律事務所 Y.S.CHANG(ワイ・エス・チャン)の弁理士が
当事務所に来訪され、意見交換を行いました。

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2008年12月19日

経営セミナー「知って得する特許・商標の知識」

 平成21年2月23日(月)に、静岡商工会議所において、
経営セミナー「知って得する特許・商標の知識」が行われます。
 このセミナーの講師を、所長弁理士吉川晃司が務めます。

→詳細こちらへ

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2008年09月11日

静岡工業技術研究所で講演

所長弁理士吉川晃司が、平成20年9月9日に、静岡工業技術研究所において産学連携人材育成事業(産学人材育成パートナーシップ事業)実証講義の講師として、「知って得する特許・商標の知識」と題して、講義を行いました。産学連携人材育成事業は経済産業省関東経済産業局委託事業として、財団法人しずおか産業創造機構が受託したものです。

2008年09月08日

改正法についてのQ&A

Q1 特許権者が第三者に特許発明の実施を許諾する実施権に関する特許法等の改正がされると聞きましたが、どのような内容なのでしょうか?

→A1へ


Q2 その他の改正法の内容はどのようなものなのでしょうか?

→A2へ


参考文献
平成20年特許法等の一部を改正する法律について 説明会テキスト(特許庁)
特許法概説 第13版 吉藤幸朔 著 熊谷健一 補訂 (有斐閣)

2008年08月22日

講演会「特許・商標の基礎知識」

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所長弁理士吉川晃司が、平成20年8月21日に、静岡商工会議所において静岡県内の商工会議所の経営指導員に、前回(7月30日)に引き続いて講演を行いました。
最近では特許、商標等に関する相談が商工会議所に持ち込まれることが増えており、経営指導員の方達は真剣に講演を聴いてくれました。

2008年08月05日

商工会議所の経営指導員に講演

所長弁理士吉川晃司が、平成20年7月30日に、静岡労政会館において
静岡県内の商工会議所の経営指導員に講演を行いました。
商工会議所の経営指導員は、会員企業に対し、種々の指導を行う立場にあります。
従って、知的財産権の重要性を認識しており、熱心に講演を聴いてくれました。

2008年05月26日

特許・商標に関する印紙代の改定

平成20年6月1日から、特許・商標に関する印紙代が引き下げられます。

→詳しくは特許庁ホームページへ

2008年05月16日

ジョブフェアに参加します

平成20年5月23日(金)13:00~16:00
静岡会場(グランシップ)で行われるジョブフェアに参加します。

若年者等を対象とした就職面接会です。

→詳細こちらへ

2008年05月15日

静岡商工会議所で講演

所長弁理士吉川晃司が平成20年5月12日に静岡商工会議所において、同会議所の機械金属部会の方々を対象に講演を行いました。同部会員の中には海外に進出している企業もあり、外国出願に関する質問も為されました。なお、弁理士吉川晃司は同会議所の専門指導員を務めています。

2008年04月16日

講演会「知って得する特許商標の知識」

所長弁理士 吉川晃司が、平成20年3月21日に大井川町商工会にて、大井川町商工会・(社)発明協会静岡県支部共催の講演(演題『知って得する特許商標の知識』)を行いました。

2008年02月25日

特許 Q&A

Q1  当社で新製品の開発を計画し、同業他社の同種の製品を調べたところ、他社製品に「特許876○○○○」という記載があります。どうしたらよいでしょうか?

→A1へ


Q2 特許無効審判とはどのような手続なのでしょうか?
  

→A2へ


Q3  日本で商標登録を受け、日本国内でのみ販売してきた商品を輸出しようと思います。日本で商標登録を受けていれば、その登録商標をそのまま輸出した国において使用しても大丈夫なのでしょうか? 


→A3へ


2007年12月27日

「中小企業の知的財産戦略」について講演

平成19年12月19日(水)、所長弁理士吉川晃司が、知的財産啓発普及事業に係る講習会の講師として講演を行いました。受講者は静岡県内の商工会の経営指導員です。テーマは「中小企業の知的財産戦略 商標法の知識・地域団体商標の概要について」であり、商標を法的に保護するのは商標に業務上の信用が化体(蓄積)するからであること。永年の努力によって商標に業務上の信用が化体しても、信用を害する行為を行うと、商標に化体した信用が消滅してしまう結果を招くことを近年の食品偽装問題を例にとって説明しました。また商標登録出願が特許庁の審査にパスして登録されるための要件、更にいわゆる地域ブランドと地域団体商標とはイコールではないこと等について説明を行いました。

2007年10月17日

Q&A 追加しました

Q1 長期に渡って使用してきた自社の商品名がありますが、この商品名について、新規の取引先から商標登録をしているのか、という質問を受けました。どういうことなのでしょうか?

→A1へ

 Q2 商標登録出願が特許庁の審査にパスするためには、どのような要件を満たすことが必要なのでしょうか?

→A2へ

Q3 当社の特許権を侵害していると思われるライバルメーカーの印刷装置がありますが、どのようにしたらよいでしょうか?

→A3へ


2007年04月18日

小売等役務商標、意匠に関するQ&A 追加しました

Q1 小売等役務商標の出願の受付が開始されたと聞きましたが、その内容を教えてください。

→A1へ

Q2 当社が従来から使用している小売等役務商標が他人によって登録された場合は、その商標の使用ができなくなってしまうのでしょうか?

→A2へ

Q3 既に商品商標の商標権を取得している場合でも、小売業者等は小売等役務商標の商標権を取得する必要があるのでしょうか?

→A3へ

Q4 意匠法の改正もされたそうですが、その内容について教えてください。

→A4へ

2007年04月16日

「ヤングジョブフェア」に参加します。

5月14日(月)13:00~16:00
静岡会場(グランシップ)で行われる
「ヤングジョブフェア」に参加します。

平成19年3月に大学・短大・専門学校等を卒業し、
現在未就職の若年未就職者を対象とした、個別面接会です。

2007年04月04日

就職面接会に参加します

平成19年4月27日(金)11:00~16:00
静岡会場(ホテルアソシア静岡ターミナル)にて行われる
就職面接会に参加します。

2007年03月27日

「知的財産の基礎知識と活用法」について講演

平成19年3月22日に由比町商工会館で開催された清庵地区商工会(蒲原、由比、富士川の各商工会)主催の講習会において、所長弁理士吉川晃司が知的財産の基礎知識と活用法について解説しました。
この地域には地域ブランドの商標登録「由比桜えび」、「駿河湾桜えび」を取得した組合があります。

2007年03月22日

小売等役務商標の出願の受付開始

 2007(平成19)年4月1日より小売役務商標登録出願の受付が開始されます。

(1)小売等役務商標とは、小売・卸売の業務において行われるサービス活動を対象とする商標です。サービス活動とは、商品の品揃え、陳列、通信販売におけるカタログ・サイトの提供等です。商標は、店舗の看板、ショッピングカート、従業員の名札等に記載されたマークです。

(2)多くの出願が4月1日に集中する混乱を避けるため、2007(平成19)年4月1日~6月30日までの間に出願された小売等役務商標の出願は、同日に出願されたものとして取り扱われます。但し、同日に出願されたものとして取り扱われるのは小売等役務を指定した範囲どうしだけであり、自己の出願の小売等役務を指定した範囲と、他人の出願の商品を指定した範囲との間では、先願主義(早く出願した者勝ち)が適用されるので注意が必要です。

→詳しくは特許庁ホームページへ

意匠権の存続期間が20年になります

 2007(平成19)年4月1日以降に出願された意匠登録出願が登録された場合は、存続期間が設定登録の日から20年になります。なお、法改前における存続期間は設定登録の日から15年です。

2007年02月28日

工芸技術講習会において知的財産権制度を解説

平成19年2月27日にホテルシティオ静岡で開催された静岡県工芸技術研究会、静岡県静岡工業技術センター主催の工芸技術講習会において、所長弁理士吉川晃司が知的所財産権制度の概要について解説しました。
工芸技術研究会のメンバーは主に家具等の木製品を製造、販売する企業であり、出席者は講演を熱心に聴いていました。

2007年02月07日

ブランド(商標)戦略について講演

所長弁理士吉川晃司が、平成19年2月5日、
藤枝建築事業協同組合で組合員を対象とした講演を行いました。
同組合では、組合のブランド「四季の匠」を商標登録しました。
この「四季の匠」を使用する建物については、耐震等に関し
独自の厳しい基準を設けて、拡販していく予定です。

2006年11月02日

吉川和章税理士事務所編著の「これで解決!相続税」が発売

「これで解決!相続税」吉川和章税理士事務所編著

当事務所の所長弁理士吉川晃司の双子の弟が所長を勤める吉川和章税理士事務所編著の「これで解決!相続税」(1680円)が静岡新聞社から発売されました。
相続税申告の基本を解りやすく解説した内容となっています。

2006年10月30日

「地域ブランド」の商標登録第1弾を特許庁が発表。静岡県では「焼津鰹節」などの3件が登録査定

 地名と商品名(役務名)とを組み合わせた「地域ブランド」の登録査定の第1弾を10月27日に特許庁が発表しました。

 「地域ブランド」の商標登録制度は今年4月の法改正によって導入されたもので、4月中に374件の出願がされていましたが、このうち52件について登録査定がされました。静岡県では「焼津鰹節」、「駿河湾桜えび」、「由比桜えび」が登録査定され、登録料の納付を条件に商標登録されます。「焼津鰹節」の出願人は焼津鰹節水産加工業協同組合で、本出願は当事務所の弁理士吉川晃司、同吉川明子が代理しています。

 他県で登録査定がされた「地域ブランド」は、「小田原かまぼこ」(神奈川県)、「雄琴温泉」(滋賀県)、「有田みかん」(和歌山県)など 。

→関連記事はこちら(2006.4.24up トピックス)


2006年10月02日

2006グッドデザインしずおか

2006グッドデザインしずおか

 平成18年9月12日、弁理士 吉川明子が他の審査員と共に、県内の中小企業等の優れたデザイン性をもつ製品等について表彰を行う、2006グッドデザインしずおか(静岡県主催)の一次審査を行いました。

 応募作品は伝統技術を活かした生活用品からハイテク製品まであり、この中からグッドデザイン静岡大賞をはじめとする各受賞作品が11月に決定される予定です。

富士山静岡プロジェクト

 所長弁理士吉川晃司が2006年9月29日に静岡市産学交流センターにて、「富士山静岡プロジェクト」の講義を行い、出席者は特許庁電子図書館(特許庁公開のデータベース)を用いた、特許・商標の検索方法を学びました。

 「富士山静岡プロジェクト」は中小企業庁の小規模事業者新事業全国展開事業の採択を受けたもので、本プロジェクトに参加する市内の事業者が新商品を開発して、2007年2月の「東京インターナショナルギフトショー春2007」への出品を目指します。

2006年09月26日

講演会『知って得する商標の知識』

 『知って得する商標の知識!』の講義風景

 所長弁理士 吉川晃司が、2006年9月25日に産業経済会館にて、 特許庁主催、(社)発明協会静岡県支部実施の講演(演題 『知って得する商標の知識!』)を行いました。

2006年04月24日

商標法の地域ブランド出願に関する改正

 平成18年4月1日の商標法一部改正により「地域名」と「商品名(役務名)」とからなる地域ブランドの文字商標の登録が認められるようになりました。具体例としては「夕張メロン」、「道後温泉」があります。

 「地域名」と「商品名(役務名)」のみからなる商標は、特定の者の商品(役務)であることを示す識別力のないものであるとして商標登録が認められないのが原則です。

 このような商標でも全国的に有名(著名)になれば登録が認められますが、著名になることは相当に難しく第三者の便乗的な使用を排除することができませんでした。そこで、今回の改正により「地域名」と「商品名(役務名)」のみからなる商標の登録を一定の条件の下、認めることとしました。


(登録の条件)

【1】出願人は事業協同組合、その他特別法によって設立された組合(法人格が必要)
  特別法には水産業協同組合法、農業協同組合法、中小企業協同組合法などがある。
  従って、民間の会社、都道府県等は商標登録を受けることはできない。

【2】商標が需要者の間に広く認識されていること。
  全国的に有名でなくても良いが、隣接都道府県に及ぶ程度まで有名であることが必要である。

→関連記事はこちら(2006.10.30up トピックス)


2005年09月06日

ヨーロッパ特許弁理士が来訪

ヨーロッパ特許弁理士のスティーブン・ヘイリー氏来訪

 2005年9月1日に、ヨーロッパ特許弁理士のスティーブン・ヘイリー氏が当事務所に来訪され、現在ヨーロッパ特許庁に係属している事件についての打ち合わせを行いました。

2005年05月19日

特許法改正について

1.改正の概要
 平成17年4月1日より特許法、実用新案法等が改正になりましたが、特許法の改正は先頃青色LED訴訟等で話題になっている職務発明制度に関するものであり、実用新案法の改正は平成5年の無審査登録制採用以降、激減した実用新案登録出願の件数を増加させようとするものです。特に実用新案法の改正は実務上かなり重要です。そこで、実務上重要な点について詳細に説明します。


2.実用新案法の改正
 【1】存続期間の延長
 存続期間が出願日から10年になりました。従来の6年では短すぎるとの指摘があり、諸外国との均衡を考慮したものです。

実用新案の取得、権利行使までのフロー

 【2】実用新案登録に基づく特許出願
 実用新案の登録後においても、これに基づく特許出願が認められ、この特許出願は基礎となった実用新案登録出願の時にしたものとみなされます。実用新案登録に基づく特許出願が認められるための主な要件は次の通りです。

 (1)特許出願の明細書等に記載した事項は実用新案登録の明細書等に記載した範囲内であること。従って、特許出願に新規事項を追加することができない。但し、特許出願の特許請求の範囲をどのように構成するかは自由であり、実用新案では保護対象外である「方法」について特許請求の範囲に記載することが可能である。

 (2)実用新案登録出願から3年経過していないこと。
 特許出願の審査請求期間の3年に対応したもので、当初より特許出願した場合、審査請求を行わないで出願日から3年経過すると当該特許出願が取り下げられたものとされることとの均衡を図ったものである。

 (3)実用新案権者自らが、実用新案登録について実用新案技術評価請求1)を行っていないこと。
他人による実用新案技術評価請求の最初の通知から30日が経過していないこと。

 (4)基礎となった実用新案権を放棄すること。放棄前の実用新案権は消滅しないが、実用新案技術 評価書が存在しないので、権利行使は不可能である。実用新案権放棄後、特許権の設定登録前の間は権利の空白期間が生じるので注意が必要である。



実用新案登録に基づく特許出願

 1)実用新案技術評価請求は特許庁に対して行い、これにより実用新案技術評価書が作成されます。実用新案権者は侵害者に対し実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、損害賠償請求等を行うことはできません。

 【3】訂正許容範囲の拡大
 従来、実用新案登録後の明細書等の訂正は請求項の削除のみでした。しかし、先願主義の下では出願当初から完全な明細書等の作成は困難であり、また無審査主義を採用していることから補正も難しく、考案の適正な保護ができないおそれがありました。そこで、誤記の訂正や明瞭でない記載の釈明等を目的とするものに限り、且つ1回に限り訂正を認めることとしました。

 【4】上記改正は平成17年4月1日以降に出願した実用新案登録についてのみ適用されます。


3.特許法の改正
 【1】職務発明
 従業者が為した発明は次のように分類されます。

従業者による発明の種類

 職務発明規定は、上記表の職務発明についてのみ適用されます。

 【2】職務発明規定の改正点
 従業者が使用者(勤務する会社等)に職務発明を承継させた場合の対価は原則として使用者と従業者との自主的な取決めにより定められます。但し、この取決めがない場合や取決めが不合理なものである場合は、職務発明についての対価を法律の基準に従って決定することとしました。

 【3】上記改正は平成17年4月1日以降に使用者に特許を受ける権利又は特許権を承継等させた場合の対価について適用されます。

使用者に特許を受ける権利又は特許権を承継等させた場合

→関連記事はこちら(2004.2.9up トピックス)

2004年10月18日

台湾製液晶テレビを巡る特許紛争

 シャープが自社の特許権を侵害するものであるとして東京地裁に台湾製の液晶テレビの販売停止等を求めた仮処分を申請した。この台湾製液晶テレビは台湾の大手電機メーカー東元電機が製造するもので、大手スーパーマーケットのイオンは東元電機製の液晶テレビを輸入して国内で独占販売を行っていた。台湾製液晶テレビは国内メーカー品の半額近い価格で売られていた。

 イオンはシャープの仮処分申請に反発し、シャープとの取引停止に踏み切った。なおイオン単体と シャープとの取引額は年間70億円にも及ぶ。

 取引停止の発表以降、イオンには数百件もの取引停止に対する批判的な意見が寄せられ、イオンは東元電機製の液晶テレビの販売取り止め等を発表すると共に、シャープとの取引停止を1日で解除して取引を再開することにした。

 その後、イオンは自社の店舗だけで販売するデジタル家電について、発売前に特許権等の侵害がないか否かを調査することにした。この調査は外部の弁理士に依頼し侵害がないと判断されたものだけ販売する。また、販売中のデジタルカメラ等についても侵害がないか否かの調査を改めて実施する。


(解説)
 シャープにとってイオンは大口取引先で言わばお客様であり、このイオンが販売する台湾製液晶テレビに対し販売停止を求めたわけですから、イオンの取引停止は一見不思議ではありません。しかし本件は純粋な権利(特許権)侵害の問題であって、取引関係とは切り離して考えるべきものです。台湾製液晶テレビがシャープの特許権を侵害するものであれば、その販売は排除されるべきです。

 もし、取引関係の圧力によって特許権が骨抜きにされることになれば、莫大な開発費用をかけた特許取得品について不正な模倣が許容され、メーカーの正当な利益が得られないことになるからです。
 正当な利益が得られるからこそメーカーは新製品の開発に勤しむわけで、正当な利益が得られない社会となれば製品の模倣競争を招くことになります。
 
 こうなれば国そのものが諸外国との開発競争に敗北することになり、国が貧しくなり、物が売れなくなって小売業も衰退することになります。他人の知的財産権を尊重することは、引いては自分の利益を守ることになります

2004年07月27日

サービスマーク(役務商標)登録の存続期間更新について

≪商標の更新登録の手続について≫
 商標権の存続期間は、登録日から10年間で終了する。商標権を維持するためには、10年ごとに更新登録を行う必要がある。 原則として、更新登録の手続は、商標権の存続期間の満了前6ヶ月から満了の日まで、又は、満了の日後6ヶ月以内にしなければならない。なお、後者の場合、登録料に加え同額の割増登録料が必要となる。


≪サービスマーク(役務商標)登録の存続期間更新について≫

1.サービスマークとは?
 サービスマークとは、広告、金融、建設、通信、教育、娯楽、情報、宿泊、飲食等のサービス業者が、自己のサービスに使用するマーク(文字、図形、記号)を言い、他人のサービスと区別するために使用するものである。サービスマークには例えば貨物自動車による輸送に使用されている「クロネコの図形」がある。
 商標にはサービスマークの他、家電品、菓子、文房具等のように商品に使用する商品商標があり、商品 商標には例えばCDプレーヤに使用されている「SONY」が該当する。サービスマークが形のないサービスに使用するものであるのに対し、商品商標は形のある商品に使用するものである。

2.平成4年に導入されたサービスマーク登録制度
 サービスマークは商標の1つなので特許庁に商標登録出願をして、審査にパスすれば商標登録を受けることができる。このサービスマーク登録制度は平成4年4月1日から導入された。ただし、これより前に商取引において多くのサービスマークが使用されていた実状を考慮して平成4年4月1日から同年9月30日までの6ヶ月間になされた出願については次のような特別な措置がとられた。

 【1】同日出願の取り扱い
 6ヶ月間になされた出願は、出願の前後を問わずに、全て同日出願として扱う。

 【2】既に使用しているサービスマークの優先登録
 6ヶ月間に、抵触するサービスマーク出願が競合した場合には、出願の前後を問わずに、既使用の「主張と証明がある」サービスマークを未使用のものより優先して登録する。既使用を主張する場合は、「特例出願」をする必要がある。

 【3】既に使用しているサービスマークの重複登録
 6ヶ月間に、既使用のサービスマークについての「特例出願」が競合した場合は、いずれも重複登録する。重複登録である旨は商標公報、商標原簿に記載されている。

 【4】使用していないサービスマークの登録
 6ヶ月間に、未使用のサービスマークの出願(特例出願でない通常出願)が競合した場合には特許庁から協議指令が出され、協議で定められた出願が登録される。協議が不調の場合はくじ引きによって決定された出願が登録される。


3.登録されたサービスマークの更新
 【1】サービスマーク登録の更新
 サービスマークは10年の存続期間を有しているが、今後もサービスマークの使用を希望する場合には更新登録を行うことが必要である。
 サービスマークの更新手続は、2.【3】で説明した重複登録の場合と、そうでない場合とでは手続が異なる。

 【2】重複登録ではない場合の更新手続
 重複登録ではない場合には更新登録の申請により10年分の更新登録料を納付することにより更新登録がなされる。

 【3】 重複登録の場合の更新手続
 重複登録の場合には更新登録の出願を行う必要があり、当該出願が次の拒絶理由に該当する場合には拒絶理由通知が出される。

  (1)当該出願に係る登録商標(マーク)が、他の重複登録商標に係る商標権者等の業務に係る役務(サービス)と混同を生じるおそれがあるとき

  (2)更新登録出願人が当該商標権者でないとき

 上記(1)を理由とする拒絶理由通知を受けたときは、意見書と共に「更新登録出願に係る登録商標(マーク)の使用に関する資料及び当該商標(マーク)の周知性に関する資料の提出を行って反論することができる。

2004年02月09日

青色LED訴訟で200億円の発明対価、認定は604億円

1.平成16年1月30日に東京地裁で青色LED(青色発光ダイオード)訴訟の判決が出た。
 この訴訟は日亜化学工業(以下、日亜という。)に対して元従業員である中村修二氏(以下、中村氏という。)(米カルフォルニア大サンタバーバラ校教授)が、日亜に勤務してときに発明した青色LEDの対価を求めて訴えを起こしていたものだ。

 判決では中村氏が発明した青色LEDに関して日亜が特許権を取得し、この特許権により日亜が得る利益を1208億円と算定している。そして、この利益に中村氏の貢献度(50%)をかけて発明の対価を604億円と認定し、中村氏が請求した額いっぱいの200億円の支払いを日亜に命じている。

 何百億円という莫大な金額が大きな話題を呼んでいるが、専門家でもこの金額を予想した者は極めて少なかったのではないだろうか。専門家の端くれとしての筆者も非常に驚くと共に、極めて希有な事例であると認識している。この金額については多数の報道機関が解説しているので、本稿では会社内において為された発明の取り扱いについて特許法はどのように規定しているのか、即ち本判決の法的な背景を説明する。


2.職務発明とは
 【1】従業者が為した発明は職務発明を含め次の3つに分けることができる。
  (1)「職務発明」
  会社の業務範囲に属し、かつ、従業者の職務に属する発明である。例えば自動車メーカーのエンジン開発を職務とする者が為した自動車用エンジンの発明は「職務発明」に該当する。

  (2)「業務発明」
  会社の業務範囲に属するが、従業者の職務に属さない発明である。例えば自動車メーカーの経理を職務とする者が為した自動車用エンジンのピストンの発明は「業務発明」に該当する。

  (3)「自由発明」
  会社の業務範囲に属さない発明である。例えば自動車メーカーに勤務する者が為した即席ラーメンの製造方法の発明は「自由発明」に該当する。


 【2】職務発明について規定する特許法35条
  (1)1項は、職務発明について従業者が特許を取得した場合には、会社はその職務発明について通常実施権を有する旨を規定する。

 通常実施権とは特許発明を実施することができる権利のことで、会社は発明者に実施料を払うことなく特許製品を製造販売することができる。ここで注意を要するのは、特許を取得した者は会社ではなく従業者である点だ。上述の判決は日亜(会社)が特許を取得しているので本項は適用されない。
 
 (2)2項は、職務発明以外をあらかじめ会社に承継させることを勤務規則等で定めても、その条項は無効である旨を規定する。

 言い換えれば、職務発明についてはあらかじめ会社に承継させることを定めた勤務規則等は有効ということになる。

 (3)3項は、職務発明について従業者が会社に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させた場合には、従業者は会社から相当の対価を支払ってもらう権利を有する旨を規定する。

 特許を受ける権利とは発明することによって生じる権利で、この権利は発明者が取得するものであって、これをもとに特許出願を行う。本項では特許を受ける権利を従業者から会社が譲り受けて特許出願をする場合と、従業者が特許権を取得し、それを会社に譲り渡した場合について規定する。

 (4)4項は、3項の対価の額は、その発明によって会社が受ける利益の額及びその発明が為されるについて会社が貢献した程度を考慮しなければならない旨を規定する。

 職務発明完成のためには、会社は従業者に給料を払い、また研究設備を提供している事情がある。従って、このような事情を考慮し、従業者が受ける「対価」を決めなくてはならない。

 青色LED訴訟では、この「対価」が焦点の一つとなった。


3.職務発明を巡る今後
 特許法35条は改正が企図されており、その内容は定かではないが会社と従業者との個別契約によって「対価」を決める旨の規定が盛り込まれるという報道もある。この改正案は今回の判決による影響を受けるのではないだろうか。

 職務発明をどのように取り扱うかは、一企業の問題に止まらず日本産業界全体の問題であり、景気回復の鍵の一つであることは間違いない。世界有数の技術立国としての地位を多くの技術分野において確立するために職務発明に関する特許法の改正に期待したい。

→関連記事はこちら(2005.5.19up トピックス)


2003年04月11日

特許の活用

 近年、社団法人発明協会、独立行政法人工業所有権総合情報館が中心となり、特許流通促進事業が行われている。この特許流通促進事業は、未利用特許を開放し、利用を欲する者には譲渡、実施許諾し、活用して、産業の活性化を図らんとするものである。

 具体的には、未利用特許のデーターベースが公開されており、そこから自社が利用できそうな特許を探しだして譲渡等を受け、その特許をビジネスに活用する。この特許流通促進事業の理念はすばらしく、我が国が国際競争の中で生き残っていく上で知的財産権の活用は欠かせないことであることは、筆者のみならず殆どの人が認めるところだ。

 但し、特許の譲渡を受ければ、それでビジネスが成立ものではなく、そこにはデザイン等を含めた製品化能力、販売ルートの確保等が必要であることは言うまでもない。従って、その特許が自社にとって本当に活用可能なものであるかを見極めることが重要である。

2002年02月08日

商標登録出願の商品及び役務の区分が45区分に増えた

 商標登録願に記載する商品及び役務の区分が2002年1月から45区分に増えた。従来は42区分だったのが、3区分増えたことになる。但し、新しい区分は旧区分の第42類の役務が多くなりすぎたため、旧第42類の役務を新第42類から第45類へ分けて記載したものとなっており、実質的な変更はない。

 商品及び役務の区分について説明する。商品及び役務の区分は第1類から第45類まであり、第1類から第34類には、商品(菓子、電化製品などの有形物)が列記され、第35類から第45類には、役務(預金の受入れ、車両による輸送などの無形物(サービス))が列記されている。

 商標登録出願をする場合には、商標(文字や図形)と、その商標を使用する商品や役務を出願書類に記載する必要があり、これを指定商品(指定役務)という。すなわち商標登録は商標を漠然と登録するのではなく、その商標を使用する商品や役務を決めて登録するものである。従って、商標と指定商品(指定役務)とは密接な関係にあり、同じ商標でも商品や役務が非類似であれば、他人がそれぞれ商標登録を受けることができる。

 例えば商標「CORONA(コロナ)」が自動車についてはトヨタ自動車株式会社が、ストーブについては株式会社コロナがそれぞれ商標登録を受けている。

2001年12月19日

藤枝のフリーマーケットで偽ブランド販売

 藤枝の駅南多目的広場(志太総合病院跡地)のフリーマーケットで偽ブランド品を販売したとして商標法違反の疑いで逮捕者がでた。

 このフリーマーケットでは立て続けに偽ブランド販売が摘発されており、広場所有者の市は当分の間、フリーマーケットには広場を貸さないことを決めた。容疑者はルイ・ヴィトン社の商標をまねたマーク付きの携帯電話用ストラップを販売目的で所持していた疑いで逮捕されている。(2001年 9月5日 静岡新聞より)

 商標法では審査にパスした商標を登録し、商標権を付与することによって保護している。商標権は独占排他権であり、他人が登録商標と同一または類似商標を、指定商品または指定商品と類似の商品について無断使用すると商標権侵害となる。商標権は同一の範囲だけでなく、類似の範囲まで効力が及ぶので、有名ブランドの図形商標を少々変更しても商標権侵害を免れることはできない。

 また、商標権の効力は他人の登録商標が記載された商品を製造したり販売するだけでなく、販売目的で所持していても商標権の侵害とされる。従って、偽ブランド品を仕入れて、持っているだけでも商標権を侵害することになる。

 商標権を侵害した者には、損害賠償が請求されたり、懲役や罰金が科せられることもある。

2001年09月01日

出願審査請求期間が3年に短縮される

 特許出願の出願審査請求期間が7年から3年に改正される。この3年の出願審査請求期間は今年(平成13年)の10月1日以降の特許出願に適用される。
 
 特許出願は書類を特許庁に提出しただけでは、特許を取得できるかどうかを決める審査をしてもらえない。特許庁の審査官に審査をしてもらうためには出願とは別に審査請求を行う必要があり、この審査請求を行うことができる期間のことを出願審査請求期間という。

 今年の9月30日までに提出された特許出願についての出願審査請求期間は7年である。即ち、出願してから7年以内であればいつでも審査請求を行うことができる。このため審査結果が未確定の特許出願が長期間にわたって存在することになる。現時点で審査請求をしていない特許出願であっても、将来審査請求をすれば審査にパスして特許が取得される可能性があるので、その特許出願の存在によって同業他社は牽制を受けることになる。

 近年の技術開発のスピードを考えれば、審査請求をしていない特許出願を7年という長期間にわたって存在させると、その特許出願によって牽制を受ける同業他社の技術開発を阻害することなる。そこで、出願審査請求期間を3年に短縮することにしたのである。

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